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無店舗型の風俗店とラブホテルの提携が不可ということなのですが、
個室を確保しなければ業務提携は可能なのでしょうか?
また割引券などの発行を行ってもよいのでしょうか?
と言う内容を投稿したのですが、警察へ相談して下さいと
ご回答を頂いたのですが警察でも教えてもらえませんでした。
法的に詳しい方どうか宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

正直なところ、この辺の解釈は弁護士に聞いても分かりません。



無店舗型性風俗特殊営業、通称デリバリーヘルスでの提携ホテルや指定
ホテルの扱いは各都道府県の公安委員会で扱いが全く違います。

私の県では「指定ホテル有り」や「ホテル代コミコミパック」の宣伝表記
は全く問題ありませんが、隣の県では「指定、提携ホテル」の宣伝表記だけで
店舗型性風俗営業と見なすと、かなり厳しいです。
勿論宣伝表記して無くでも営業実態が指定、提携ホテル使用の場合には
「禁止区域内での営業」と言う条例違反で一発逮捕です。

貴方の営業予定地域は分かりませんが、貴方の地域を担当している
広告代理店の営業さんがこの手の情報をかなり詳しく持っています。
広告を出す予定と言ってきいてみてください。

警察に聞く場合は所轄の生活安全課が窓口ですが、この手の質問は生活
安全課の担当が即答出来ません。大概は県警本部に問い合わせの上、折
り返し回答が来ます。

こんな事は営業開始届出書を所轄の生活安全課に出した時に、お巡りさんから
指導されるんですがね。
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この回答へのお礼

詳しくご説明ありがとうございます。
具体的にいろいろとわかりました。
ご丁寧に有難う御座いました。

お礼日時:2009/11/14 00:13

先の回答では不満でしょうか?


こういうことは専門家にでも聞いてみないと ・・・
素人に聞かれても困ると思うので。

前の質問も締め切ってありませんので
マルチポスト違反になりますが?
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この回答へのお礼

今気づきました。
ちゃんと締切りしました。
有難う御座います。

お礼日時:2009/11/14 00:14

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