3月に出産予定の派遣社員の妊婦です。
派遣社員は育児休業給付金を受給出来るかについて色々調べたのですが
よく理解出来なかったので教えていただきたくこちらに質問させていただきました。
現在時点で派遣先では(週5日勤務/一日8時間)1年6ヶ月働いています
出産予定が2010年3月なので、1月いっぱいでまでということで1年8ヶ月で退職になりました。
出産手当金のほうは、派遣会社の方で日にち計算してもらい、2月1日で退職と言う形にしてくれるそうで受け取れる予定です。
その際に、一年経ってからまたこちらで紹介してもらい働きたいので、現在の健康保険を任意継続出来るのか訪ねたところ
派遣先がすぐ見つかるかはそのときにならないと判らないが、保険料が高くなるが継続は可能ですという返事でした。
この保険が継続出来れば、育児休業給付金を受け取ることが出来るのでしょうか?
それとも、復帰後の仕事が確定していないと受け取れないのでしょうか?
そして、受給条件に
「同一事業主のもとで1年以上雇用が継続していて子が1歳に達する日を超えて引き続き雇用される見込みのある人
(但し、2歳迄にその労働契約の期間が満了し、かつ当該労働契約の更新の見込みがないことが明らかな場合を除く)」
とあったのですが、但し、以下のことの意味がよく判りませんでした。
私の保険は「はけんけんぽ」ではなく、現在派遣されている会社が不動産関係なので「不動産業健康保険組合」です。
(派遣会社は私の派遣先の会社の子会社なのです)
この「不動産業健康保険組合」のホームページを見てみたのですが育児休業の取得の仕方についてはありましたが、
育児休業給付金についてはなにも明記されていませんでした。組合によっては給付金がなかったりするのでしょうか?
そこには育児休業届けをすれば保険料が免除になるようなことが書いてあったのですが、
これは、免除された上に給付金も受給出来ると言うことなのでしょうか?
それと、もし、育児休業給付金が受給出来ることになった場合、派遣会社にいくらかの負担がかかると言うことはありますか?
以上が私の調べた中での疑問です。これらの疑問と、足りない部分がありましたらお答えいただければ幸いです。
また、出産にあたっての給付金や健康保険のことなど、まだわからないことがたくさんあるのですが、
このような質問はどこにしたら全てを明確に答えてもらえるのでしょうか?
出産手当金のことについても、何となくしか理解出来ていないのですが
とりあえず受け取れると言うことで納得してしまっていますが、出来れば理解したいと思っています。
ヘタに保険組合に質問したらお金を払わない方向に持っていこうとしていて詳しく教えてくれないのでは?
とか、ブラックリストに載ってしまったり…などと勘ぐってしまいます。
本当だったら幸せにと赤ちゃんのことを一番に考えていたいのですが、
現在夫が転職活動中でお金のことに焦っていて、こんなことばっかり気になってしまい夜も眠れません。。。
どなたかお詳しい方、教えていただけたら大変助かります。宜しくお願いいたします!
長文失礼いたしました。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>保険料=健保の管轄、給付金=雇用保険の管轄なのですね。
そうではなく健康保険が健保の管轄、雇用保険が安定所の管轄です。
そして育児休業給付金は雇用保険から出るので安定所の管轄と言うことです。
>出産予定日は3/14です。
健保かなにかのHPでその日数を計算するサイトがあるようで派遣会社の方で調べてくれて、
退社したら良い日が2/1だったということで私もカレンダーで数えてみたら2/1でした。
合ってますよね…(不安)
ちょうど42日前が2月1日ですね。
>「退職」と言う言葉が何を差しているのかよく理解出来ていません。
派遣先を退職と言うことなのか?派遣会社を退職と言うことなのか?
質問者の方と派遣先には何の雇用関係もありません、質問者の方と雇用関係があるのはあくまでも派遣元です、ですから退職は派遣元に対してです。
ですから派遣元を退職すれば、育児休業給付金は受けとれません。
>色々なサイトを見ていると、派遣社員でも私のように派遣先は退職した人でも育児休業給付金を受給した人がいるようです。
それは派遣元を退職せずに育児休暇をとっているからでしょう。
>派遣先を退職しても、派遣会社に籍をおけば(これがどの形を差すのかもわかりませんが)
育児休業給付金を受給出来るのかなと理解しました。
派遣先に対しては退職ではありません、あくまでも退職と言うのは派遣元に対してです。
>簡単に言えば、派遣会社に籍を置いて欲しいとお願いし了解を得られれば育児休業給付金申請となるということなのでしょうか。
育児休業給付金が受給出来ることになった場合には、派遣会社に負担がかからないと言うことなので
派遣会社にお願いすれば在籍と言う形にしてくれと胸を張って言えば良いのかなと思ったのですが…。
そんなに簡単なものではないのでしょうか…。
簡単に言えばそうです。
ですが会社がそれで承知するかどうかはわかりません。
再度のお答えありがとうございます!
やっと意味がわかりました。
派遣元に話をしてみようと思います。
詳しい説明、本当にありがとうございました!
No.3
- 回答日時:
「出産手当金」
建前上はあくまでも産休をとって復帰すると言うのがスジなのでしょうが、退職してももらえる場合があるということです。
まあ、これについては非常に情報が錯綜していて一般的には間違っている方が多いようです。
つまり問題は出産予定日から42日前がポイントになってくるのです。
この日が退職日の前か後かで違ってくるのです。
従来は後であっても任意継続しているか脱退しても6ヶ月以内の出産であれば出産手当金はもらえたのですが、平成19年4月の改正で後の場合は一切もらえなくなりました。
しかし前の場合はその時点で産休を取れば、出産手当金の受給資格が発生してしまいます。
またその後退職しても継続給付という形で出産手当金はもらえるのです。
この前者と後者をごっちゃにして、単に退職すると出産手当金はもらえないと錯覚してしまう方が多いようです。
つまり辞める日付によって、平成19年の改正に引っ掛かってもらえなくなる場合ともらえる場合が出てくるということです。
ですから出産予定日の42日前に産休を申請して、出産手当金の申請をしてしまうのです。
そして支給の資格ができてから退職してしまえば、継続給付と言う形で出産手当金は支給されます。
またこの場合は退職日まで1年以上被保険者であることが条件です。
「出産育児一時金」
出産一時金は妻の方が任意継続の場合あるいはそれをやめて6ヶ月以内の場合(夫の扶養になっていても)はそちらの健保から出ます。
それ以外の場合は夫の健保から出ます(家族出産育児一時金)。
以上が原則です。
ただし健保(夫の)によっては、妻がやめて方6ヶ月以内でも出すと言うところはあります。
その場合は両方からはもらえませんが、どちらかを選択することが出来ます、例えば健保によっては付加金がついている場合があるので多いほうを選べると言うことです。
しかしそういう選択できる健保は多くなく、大部分は上記の原則に依るとことが多いようです。
もう少し詳しく説明すると。
現在の勤務先で健康保険に加入しているなら、上記のように退職して6ヶ月以内なら質問者が現在所属している健保からが優先となります。
まず夫側の健保と、妻側の健保の出産育児一時金の金額を確認してください。
上記の出産育児一時金の説明を場合分けすると。
A.夫側の健保は35万のみ、妻側の健保は35万のみ
B.夫側の健保は35万のみ、妻側の健保は35万+附加金
C.夫側の健保は35万+附加金、妻側の健保は35万のみ
D.夫側の健保は35万+附加金、妻側の健保は35万+附加金
Aの場合はどちらも金額が同じなのでどちらでもいいわけです、ただ通常は妻側が優先なのでそのまま妻側からもらえばいいのです。
B場合は妻側のほうが附加金分だけ多いのですから妻側からもらったほうが得です、ただ通常は妻側が優先なのでそのまま妻側からもらえばいいのです。
Cの場合は夫側のほうが附加金分だけ多いのですから夫側からもらったほうが得です、ただ通常は妻側が優先です。
このときは夫側の健保に選べるかどうか聞くのです。
夫側の健保が
「あくまでも妻側の健保が優先であり、妻側の健保からもらえる状態であればこちらの健保からは出ない」
と言われたらあきらめて妻側の健保からもらいます。
もし
「どちらでもいいですよ、妻側の健保からもらわなければこちらの健保から出ます」
と言われたら夫側の健保からもらえばよいのです。
ただし恐らく妻側の健保からもらっていないと言う証明を出してもらって提出するように言われるかもしれません(二重取りを防ぐ為)。
Dの場合は附加金が夫側と妻側のどちらが多いかと言うことになります。
同じならAと同じ処理、妻側が多ければBと同じ処理、夫側が多ければCと同じ処理です。
最初に前提として退職日まで1年以上被保険者期間があることが条件です。
>出産予定が2010年3月なので、1月いっぱいでまでということで1年8ヶ月で退職になりました。
出産手当金のほうは、派遣会社の方で日にち計算してもらい、2月1日で退職と言う形にしてくれるそうで受け取れる予定です。
出産予定日が書いてないのでわかりませんが、計算違いをして受給できないということがないように。
>この保険が継続出来れば、育児休業給付金を受け取ることが出来るのでしょうか?
保険とは健康保険の任意継続のことですか?
育児休業給付金は健康保険とは何の関係もありませんよ、育児休業給付金は雇用保険からでるのですから。
>この「不動産業健康保険組合」のホームページを見てみたのですが育児休業の取得の仕方についてはありましたが、育児休業給付金についてはなにも明記されていませんでした。組合によっては給付金がなかったりするのでしょうか?
ですから育児休業給付金は雇用保険から出るのです、だから健保のサイトには育児休業給付金については関係ないのですから載っていません。
雇用保険を管轄する安定所のサイトには下記のように載っています。
http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3d.html
>そこには育児休業届けをすれば保険料が免除になるようなことが書いてあったのですが、
育児休業すれば社会保険料は免除になるということです。
>これは、免除された上に給付金も受給出来ると言うことなのでしょうか?
保険料の話は健保の管轄、給付金は雇用保険だから安定所の管轄で別の話です。
>それと、もし、育児休業給付金が受給出来ることになった場合、派遣会社にいくらかの負担がかかると言うことはありますか?
会社に負担は掛かりませんよ。
>このような質問はどこにしたら全てを明確に答えてもらえるのでしょうか?
それぞれ別の話ですから、全てを答えてくれるところと言うのはないですね、それぞれ別々に聞かなければなりません。
しいて言えばこのサイトで聞くぐらいでしょうか。
>ヘタに保険組合に質問したらお金を払わない方向に持っていこうとしていて詳しく教えてくれないのでは?
そんなことはないと思いますが。
>以上が私の調べた中での疑問です。これらの疑問と、足りない部分がありましたらお答えいただければ幸いです。
そもそも出産予定日はいつなのですか?
それと退職すれば育児休業給付金は受け取れません。
この回答への補足
とても詳しい回答大変ためになります。
ありがとうございます!!!
保険料=健保の管轄、給付金=雇用保険の管轄なのですね。
なんとなく流れが判ってきました。
出産一時金は私の健保で付加金がつくのでこちらから受給する予定です。
まだ判らないことを再度質問させてください。
>そもそも出産予定日はいつなのですか?
出産予定日は3/14です。
健保かなにかのHPでその日数を計算するサイトがあるようで派遣会社の方で調べてくれて、
退社したら良い日が2/1だったということで私もカレンダーで数えてみたら2/1でした。
合ってますよね…(不安)
派遣先では1月末日まで働くのですが、届け出の日付を2/1とすれば受給出来ると言うことだと思っていますが…。
>退職すれば育児休業給付金は受け取れません。
「退職」と言う言葉が何を差しているのかよく理解出来ていません。
派遣先を退職と言うことなのか?派遣会社を退職と言うことなのか?
(これは派遣会社に聞いた方がよいことなのかもしれないですが…)
色々なサイトを見ていると、派遣社員でも私のように派遣先は退職した人でも育児休業給付金を受給した人がいるようです。
派遣先を退職しても、派遣会社に籍をおけば(これがどの形を差すのかもわかりませんが)
育児休業給付金を受給出来るのかなと理解しました。
その方達は派遣会社にどのように受給に持っていっているのでしょうか?
簡単に言えば、派遣会社に籍を置いて欲しいとお願いし了解を得られれば育児休業給付金申請となるということなのでしょうか。
育児休業給付金が受給出来ることになった場合には、派遣会社に負担がかからないと言うことなので
派遣会社にお願いすれば在籍と言う形にしてくれと胸を張って言えば良いのかなと思ったのですが…。
そんなに簡単なものではないのでしょうか…。
済みませんが宜しくお願いいたします。
No.2
- 回答日時:
#1さんの回答に補足。
出産手当金について
>ただ、からくりがあり、産休を取得してからの退職であれば全額もらえます。
違いますよ。
健康保険の被保険者期間が継続して一年以上ある場合のみです。
現在の健康保険の加入期間が例え一年未満でも直前にほかの健康保険に加入していて合計して一年以上あればもらえるものなのです。
質問者さんの場合一年以上現在の健康保険に加入しているので私の回答は杞憂なのですけど。
No.1
- 回答日時:
大変失礼なのですが、ここで質問するより派遣会社の担当部署に聞いたほうが明確な回答を得られると思います。
ただ通常、育児休業給付金は「育児休暇中」の給与のようなものになるので、保険の継続の有無はともかく(いや、おそらく継続していないとダメだと思いますが)育児休暇を取得していない場合はもらえないと思います。
あと、育児休暇中は保険料が免除され、給付金がもらえる、ということになります。
あと、出産手当金について気になったのですが、産休は取得されますか?
出産手当金は退職してしまった場合はもらえません。
保険加入期間にかかわらず、退職してしまった場合は保険の任意継続をしていてももらえません。
ただ、からくりがあり、産休を取得してからの退職であれば全額もらえます。
2月1日の退職にしてくれるとのことですので、その前に産休の取得をしましょう。
それをしないと支払われるのは出産育児一時金のみになってしまいます。
私も派遣社員で2年間働いていて、予定日が8月30日、結局は9月15日に出産したのですが、出産予定日6週前の7月20日から産休を取得し、7月末日付けで退職しました。
つい5日ほど前に産休が終わったばかりなのでまだ手当金は受け取っていませんが、担当者から今手続き中である旨の連絡がありました。
私の友人で派遣会社の担当者の、「手当金はもらえる」という言葉を鵜呑みにし、特段産休や手当金の支給について確認や調べることをせず産休を取得せずに退職してしまい、結果産後に手当金の申請をしても「給付対象ではありません」との通知が来て、手当金を受け取れなかった子がいます。
給付金は申請をしないともらえません。
条件を満たしているのであれば、受け取る権利があります。
保険組合にどう思われようと、そんなところで遠慮することはないです。
きちんと確認をして、もらえるものはもらいましょう。
この回答への補足
>ここで質問するより派遣会社の担当部署に聞いたほうが明確な回答を得られると思います。
やはりそうですか。どこまで相談してよいのか判らなかったのでその前にこちらに質問してみました。
>保険組合にどう思われようと、そんなところで遠慮することはないです。きちんと確認をして、もらえるものはもらいましょう。
そうですよね!保険料をきちんと払って来ているのですから遠慮することはないですよね。初めてなものでビビっていました。
出産手当金などはもう一度日数をきちんと調べて早めに申請しようと思います。
ありがとうございました!
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