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以下のようなケースにおいて、Aさんの行為には何か違法性があるでしょうか。

Aさんは、自作の音楽テープを多数複製して、1枚1000円でネット販売しようと考えました。テープを購入したBさんは、これをたいへん気に入り、友人のCさんを購入者としてAさんに紹介しました。Aさんは、Cさんにも同種のテープを1枚1000円で販売し、Bさんに対して、紹介料として300円を支払いました。気をよくしたBさんは、さらに友人をどんどんAさんに紹介しました。「これは儲かるぞ」と考えたAさんは、以後、「購入者を紹介してくれた人に対して、1人あたり300円の紹介料を支払う」という宣伝文句で自作の音楽テープをどんどん販売し、大きな利益を得ました。

以上です。どなたか、法律に詳しい方、よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

キャッシュバックというより紹介者キャンペーンですね。



Aさんの商品を買った人だけでなく誰でも紹介をした場合に紹介料をもらえるのであれば、特段の法律上の規制はありません。

(参考)
http://www.jftc.go.jp/keihyo/qa/keihinqa.html

Q19  紹介者キャンペーンとして,新規顧客を紹介してくれた人に提供する謝礼は,景品類に該当しますか。
A.  自己の供給する商品・サービスの購入者を紹介してくれた人(紹介者)に対する謝礼は,「取引に附随」する提供に当たらず,景品類には該当しません。ただし,紹介者を自己の供給する商品・サービスの購入者に限定する場合には,「取引に附随」する提供となり,景品類に該当し,景品規制の対象となります。
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この回答へのお礼

返信が遅くなりました。
ありがとうございました。
とても助かりました。

お礼日時:2009/11/19 18:33

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