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投資信託を購入するときの検討資料には、運用会社から各種のものが用意されていますが、用意することが義務付けられている資料とその内容はなんでしょうか。
目論見書、月次報告書、運用報告書などがHP等にはよく開示されているのですが。
各社とも内容が似ていますが法令等で開示内容が規定されているのでしょうか?

A 回答 (1件)

投資信託の購入時に交付が義務づけられているのは目論見書だけです。

投資家の勧誘に使える開示資料はそのほかに要約目論見書があるだけです。

週報や月報の類は、証券取引法で購入時の勧誘用資料として使ってはいけないことになっています。これらはあくまで既存の投資家に向けた情報開示資料です。

また、購入後のディスクロージャーで開示義務があるのは、運用報告書と半期報告書のみです。

開示義務があるものについては、開示しなければならない内容は証取法(だったと思います。法令だったかな?)で規定されています。そのほかのものについては、いわゆる業界の自主ルールに基づいています。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
業界の自主ルールというのは、明文化されていないのでしょうね。

お礼日時:2003/06/04 13:07

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