
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
固定資産税評価額であれば知ることができるのでは?
あるいは、相続税評価額の倍率方式でも知ることはできると思います。
ただしこれらは時価(客観的交換価値)のそれぞれ約7割と約8割とされている価額です。
割り返せば幅のある時価といっても過誤はありません。
変動率だけ知りたいのであれば問題ないかと。
この回答へのお礼
お礼日時:2009/11/25 10:53
なるほど、固定資産税評価額ですか!
そういったものもあるんですね。知りませんでした。調べてみます。
アドバイスありがとうございました。
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