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詐欺の疑いで書類送検された場合でも、容疑者に対して「逮捕」という言葉は使えますか。

A 回答 (4件)

素人ですが


使えないと思いますよ
逮捕とは、裁判所が身柄を拘束することを許可した事ですから、≪緊急逮捕と現行犯逮捕でも、逮捕した後正式に裁判所に逮捕状の請求をしなければなりません≫
書類送検は
身柄確保していなくても、在宅でも起訴できますので、逮捕によって身柄を拘束していなくても出来る為に、使えないと思います
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2009/12/10 14:06

「逮捕」というのはあくまで身柄を拘束することを指しますので、「逮捕」されたから犯罪者ということでありませんし、「逮捕」という言葉に特別な意味はありません。



「書類送検」というのは捜査機関が捜査を終えて、検察に書類を送ることです。
日本では全件送致が原則ですので、「書類送検」をされると検察により、捜査されることになります。
その結果、起訴されれば裁判へ。起訴されなければ、刑事罰はなし(または猶予)ということになります。

イメージとして「逮捕」のほうが劣悪に思われがちですが、「逮捕」というのは刑事罰を決める上ではそれほど重要なことではありません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2009/12/10 14:06

書類送検かどうかと逮捕は論理的には関係ないよ。



身柄を送検するという場合は、身柄の拘束があるんだから逮捕が前提だけど、
書類送検の場合、最初から逮捕されてないから書類送検ということもあるけど、
いったんは逮捕されても、その後釈放されてから書類送検ということも
考えられないではない(あんまりないと思うけどね)。

まあ、現実には書類送検という言葉が使われるのは、タイホされずに
送検されるケースがほとんどだろうから、使えない場合がほとんどということになる。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2009/12/10 14:05

結論から言えば、「法律的には」言えないね。



法律で逮捕とは身柄を拘束すること。刑事手続としての「逮捕」は、刑事訴訟法に定める3つの逮捕のみであり、現行犯逮捕、通常逮捕、緊急逮捕(なお、現行犯逮捕で後で逮捕状が必要という回答は嘘。そんな法律はない)だけ。この三つ以外は「刑事手続における逮捕ではない」という意味で、そしてこの三つの逮捕は法律でその手続がきちんと決まっているという意味で、「逮捕」というのは「法律的には」特別な意味がちゃんとある(有罪無罪等、裁判と無関係なのは当たり前である。だって、捜査手続に過ぎないんだからさ)。
一方、いわゆる書類送検とは、捜査機関(普通は警察)が捜査した「事件について」検察官に送ること。これは捜査機関から事件を検察官に引き継ぐ事務手続の一種に過ぎない(無論、事件の処分についての決定権が検察官にあるから送んないわけにいかないのだけど)。

つまり、全然別次元の話。たとえ「逮捕して身柄を送検した」としても、逮捕と身柄の送検は別の話であり、身柄の送検のこと自体は逮捕などとは言わない。あくまで逮捕は逮捕であり、それ以外の何ものでもない。逮捕の上、検察官に身柄を送ったというだけだよ。

ちなみに、逮捕したけど釈放したとしても「書類送検はしなけりゃいけないの」。だって、全件送致が原則なんで、捜査した以上は原則として送検しないといけないんだからさ。逮捕は捜査手続の一環だから、逮捕したということは捜査したってことだからね(微罪処分とかで送検不要の場合は除く)。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2009/12/10 14:05

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