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親戚が家宅捜査されました、逮捕されずに検察から連絡待ちです、違法捜査でした

0.親戚の押収品のスマホから勝手に電話帳を見て知り合いの電話番号をチェックして勝手に電話されたのですが
これは違法ですか?ガサ入れの令状とは関係ないですよね?

【質問1】
オークションでネットで相手を強要したとしてガサ入れされました

1.強要してネットに相手の個人情報を書いた場合でもガサ入れするのはやり過ぎか違法ではないですか?

【質問2】
2.調書も2時間で終わりました今回は逮捕されませんでした過去にも親戚はネット関係で逮捕されましたが
検察から連絡くるかもしれないと言われましたこの場合は呼ばれたら再犯として起訴される可能性は高いですか?

【質問3】
3.今回逮捕されませんでしたが
これはどういうことでしょうか?
書類送検ですか?
検察に呼ばれる可能性は高いですか?

【質問4】
家宅捜査してるとこをスマホで撮影してたら消せと言われました
令状はガサ入れだけであり家宅捜査をスマホで撮影してはいけないという法律はありますか?撮ってはダメですか
他人の私が撮ってもアウト?

【質問5】
6.また詐欺でもないのにフリマの売り上げを振り込む口座の中身も調べられました
口座は調べる必要はあるんですか?

A 回答 (14件中1~10件)

強要罪の嫌疑だったのですね。


私が想像したより警察は本気ですね。
強要罪の刑罰は懲役3年以下と懲役刑しかありません。
名誉棄損や侮辱罪よりも相当に重い罪状です。
1回目が逮捕拘留後不起訴
2回目が強要罪の嫌疑で家宅捜索
もしも、在宅起訴後に執行猶予の付きの判決が出ても前科者にして
3回目は投獄する気のまんまんです。
思うようにことが進まなかった、相手もわるかっただろうなどの身勝手な理由でネットに相手の個人情報をさらすという行為を軽く考えさせないという警察の本気度を今回は感じました。
あなたのお知り合いもようくそのことを肝に銘じたほうがいいです。
牢屋に入ったら出てきた後の違う世界は今の世界と同じとは思わないほうが賢明です。人生が変わってしまいます。
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事実を整理してからその事実から明確なことを回答します。


なお、2023/05/04 10:52にあるあなたの質問からも情報を引用します。

事実:
・オークションでの売買相手の個人情報をネット上で公開したため、被疑者として家宅捜査された
・調書は2時間で終わり逮捕されなかったが、検察から連絡がある可能性があると言われた

【質問2 起訴されますか?】についての回答

1度目の逮捕後、起訴されなかったんですよね。その時は犯罪として立証するための証拠が不十分だったのだと思います。
今回は、前歴のある被疑者を相当な「悪質」と疑って、裁判所に「逮捕状」ではなくさらに個人の権利に踏み込んだ「家宅捜索令状」をとって被疑者に接触しています。
なんとしても証拠を握って「起訴」したいという警察の並々ならぬ意志を感じます。家宅捜査で証拠を握って今度は「確実に」起訴したかったための家宅捜査だったのだと思います。

【質問1 家宅捜査は違法ではないか?】についての回答

家宅捜査された方にすれば、明らかにやりすぎです。
でも警察としては、被疑者から「自白」をとれないと「前歴(前回の逮捕)」から確信しており、もっと踏み込んで「証拠」を押さえたいと考えたという点からは合理的な行動です。それを裁判所が認めたということはこの家宅捜査は「法的に妥当」で「法律の範囲としてやりすぎではない」と認められたことになります。

【質問3 逮捕しない理由は?】
逮捕拘留しない場合、要件がありすなわち理由があります。
単身・無色でないこと、罪証隠滅のおそれがないこと、住居不定でないこと
、身体拘束の必要性がないことです。

一般的に、刑事事件の場合、逮捕から起訴のまでの流れは2つあります。
①捜査の端緒→捜査→逮捕→勾留→勾留延長→起訴→公判→判決
②逮捕や勾留、勾留延長はされずに、在宅のまま捜査が進められる在宅起訴

今回在宅起訴になる可能性をほのめかして警察が被疑者を逮捕、交流しなかった理由はおそらく被疑者にかけられた刑事事件の容疑が「傷害罪のような犯罪」ではなく、逃亡の恐れがなかったためです。
あなたが提供した「事実」の中には、個人情報を晒したということのみありますが、おそらくは同時に「販売者に脅迫をし代金を支払おうとしない悪質な購入者として」住所氏名などを晒したのではないですか。
だとすれば嫌疑をかけられている罪状は、個人情報を晒した罪ではないと思います。
なぜならそういう晒し行為自体には「刑事事件性」がないからです。言い換えれば、それを処罰する法律がないのです。
ですから警察が受け取った告訴は、おそらくは「名誉棄損」だと思います。
名誉棄損の刑罰は、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金です。そして在宅起訴の実刑の確率は、すくないものの、約8パーセントあります。前科逮捕歴等の事情から実刑判決となることも当然考えられます。
そのため、「在宅起訴=実刑ではない」と考えるのは早計です。

【質問4、5 違法捜査性について】
事実:
・警察官による家宅捜査中のスマホで撮影の禁止と削除要請
・スマホの押収品から勝手に電話帳を見られ、知り合いの電話番号がチェックされて勝手に電話された

ガサ入れされた方にすれば、なにをされても納得などいかないと思います。
自分の持っている権利を侵害されているためです。
一方、家宅捜査において裁判所は捜査の範囲を規定しておりますが、おそらく今回の場合は玄関などに限定していないと思いますので、そうであれば、スマホの押収や内容の確認は家宅捜査の令状に許容された範囲です。残念ながら。
おそらく被疑者もその家宅捜査中に、違法捜査として、撮影の禁止・削除など警察の捜査に異議を唱えて捜査官の「手をとめて」しまうことが捜査妨害の宣言をされ「公務執行妨害」の現行犯で逮捕されることを恐れたのではないでしょうか。
家宅捜査中は、理不尽に思われるかもしれませんが、それは「合法」となってしまいます。「警察の家宅捜査の違法性の立証すること」はほぼ無理です。なぜなら裁判所が家宅捜査を許可するということは、警察におおきな権限を合法的に与えるからです。
明らかに合法と規定していない分、つまりグレーの部分は、「捜査自体の合法性の中」に潜在的に内含されてしまっています。

あなたがもう一つの質問で主張する以下の部分についてお話します。

「誤認逮捕と購入者にハメられたんで違法逮捕です」

「そもそも警察は被害者にこれは元々傷ありかどうかは誰が付けたか分からないし貴方も脅しとか色々書いてんだからネットで個人情報晒されてもしょうがないよねよって被害届けは受けない 書いた相手も無罪ってならんの?
落札者を脅迫した行為が論点でありその事件が元になったことはなんかどうでもいいみたいな扱いされてます警察がおかしいよね?
殺人鬼を殺しても無罪みたいにならんの?」

ここで重要な誤解してはいけない部分は、「違法逮捕」「誤認逮捕」「情報晒は無罪」「悪い相手に悪いことしても無罪」という「違法性の認定」「無罪の認定」をするのは、裁判所の裁判官であり
警官でも、検察官でも、弁護士でも、被疑者でも、告発者でもないということです。

でも本当に気にしなくてはいけないことは、上記のことでではありません。
刑事事件ではなく、民事のほうの」「名誉棄損」の裁判です。

民事には、警察も検察も関与せず、即裁判が始まり法廷に出向かなくてはなりません。
もしも刑事事件で、科料9千円、罰金1万円執行猶予2年の軽い刑罰が出たとしてもです。
民事は損害賠償請求がまずまちがいなく行われます。
相手の社会的地位が高ければ高いほど、遺失金額はたかくなります。
軽い気持ちでのネット批判がいくらになるか想像してみるといいです。

まぁそれでも50万円くらいでしょうか。
それくらいは覚悟しましょう。

そして刑事の罰金1万円執行猶予2年というのは、被疑者にとってもう前歴(逮捕歴)ではなく前科となります。

生活にすくなからず影響が出てくることでしょう。
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全く違法じゃない


それがガサ入れと言うもの

長期に渡る内偵でほぼほぼ黒だからガサ入れされただけ

質問者はそもそも逮捕の意味分かってませんね
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捜査の際に、警官は警察手帳と令状(逮捕状)を両方提示されてましたか?


令状が出ていたならば、捜査を拒否れば貴方が罰せられる場合がありますよ。
納得できないなら、最寄の法律事務所へと掛け合うべきですね。
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【質問1】


令状が出ている以上
裁判所 許可の上ですので、違法にはなりません

【質問2】【質問3】
逮捕とは、捜査機関や私人(一般人)が
被疑者の逃亡や証拠隠滅を防ぐために
一時的に身柄を強制的に拘束することですので、
逃亡、証拠隠滅の恐れがないと捜査機関が
判断すれば、逮捕されません

 ただ、逮捕されなくても
事件となっているようなので
起訴された場合、前回の逮捕されたので
あれば裁判では、再犯、反省をしていないと
取られて、非常に心象は、悪いでしょうね

【質問4】
一応 捜査の妨害(公務執行妨害)になるんじゃない?

【質問5】
お金の流れを調べるのは、当然でしょう
 なので、必要な捜査です。
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警察の捜査は、次のできごとがきっかけで始まります


・被害届が提出された
・通報された
・告訴・告発された
・職務質問を受けた

家宅捜索を行うためには、「捜索差押許可状」を裁判所から発行しなければなりません。捜索差押許可状には逮捕者または被告人の名前、罪名、捜索対象場所、物、身体、押収物、有効期限等が記載されています。
捜索差押許可状の内容に基づき警察や検察は家宅捜査を行い、捜索差押許可状にない内容の捜索や差押えはできません。
あなた(あるいは親戚)の立場で上記はどうなっていますか?

https://keijibengo.avance-lg.com
/situation/call.html
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自分のことなら素直にそう書いて訊いたほうがいいんじゃないですか。

いろいろと記述が変です。

で、訊かれたことに答えると、普通は裁判所が捜索許可を出しているはずです。

逮捕するのは捜査上その必要がある場合です。被疑者の自白が必要な場合、あるいは逃亡や証拠隠滅の恐れがある場合です。ネットで強要したという話ならスマホ押収すれば十分、わざわざ本人の身柄を拘束する必要はないと判断されたのでしょう。

逮捕の有無と書類送検や起訴は直接は関係ありません。たぶん在宅起訴になることでしょう。
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親戚ではなくて本人でしょ。

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その親戚の方に、違法捜査だとワーワー騒ぐ前に、強要してネットに相手の個人情報を書いた事を反省して 相手に謝罪の気持ちを持つ様に諭されては如何でしょう。

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>親戚の押収品のスマホから勝手に電話帳を見て知り合いの電話番号をチェックして勝手に電話されたのですがこれは違法ですか?ガサ入れの令状とは関係ないですよね?


 →違法じゃないでしょ。むしろそのための家宅捜索では。

【質問1】 
 →相手を強要ってのが意味不明です、何を強要したんでしょう。ガサ入れは裁判所が許可したんですからやりすぎでも違法でもありません。法にのっとった行為です。

【質問2】
 →それはわかりません。再犯だと起訴される可能性は高まるでしょうね。

【質問3】
 →逃亡や証拠隠滅の可能性は低いとされたんでしょうね。書類送検や検察に呼ばれる可能性はそれなりにあると思います。そうでなければ令状出ませんし。

【質問4】
 →捜査の邪魔になると判断されたんですかね。撮影してはいけないという法はないですが、捜査側の心証は最悪でしょうね。

【質問5】
 →詐欺でもないのにってのはやった本人の言うことではありません。裁判所が判断することです。必要であれば口座を調べることもあるでしょ。むしろ経済犯の疑いで口座を調べないことの方が珍しいんじゃないですかね。

 なんか警察と検察と裁判所がごっちゃになってる気がしますよ。まずはおちついて。家宅捜索令状が出るってことは<親戚の方に>ある程度犯罪の可能性が高い行為があったと裁判所が判断したってことです。身に覚えがないんだったらジタバタしないほうがいいように思います。
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