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参考書を見ながら法人税の別表を書いています。
一括償却資産を、帳簿で損金処理する
「決算調整方式」で処理した時は、
別表十六(6)はどう書けばいいのでしょう?
4と同じ数字を5に入れますよね。
そうすると、6と7が共に0になる。
すると9が0になって、
8と10がイコールになってしまいます。
翌期への繰越額(10)と前期からの繰越額(8)が
同じというのはおかしいと思うのです。
が、書かれている式のとおりに計算すると
そうなるし…。
どこが間違っているのでしょうか?
ご教授よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

「決算調整方式」でしたら、それで合っています。


結局、「損金算入限度超過額」は発生していない事になりますので。

別表十六(6)の「8」と「10」に数字が記載されるのは、「申告調整方式」を採用した場合です。
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この回答へのお礼

ここの繰り越し額は、
「損金算入限度超過額」の繰り越しなんですね。
消却してない分の繰り越しなのかと思っていました。
ありがとうございました。

お礼日時:2003/05/16 13:00

#1です。

勘違いしてました。ごめんなさい。
seawayさんの書かれた方法なのですね。
6番以降は、関係ありませんね。
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この回答へのお礼

参考書によると申告の方式は三種類くらいあるようで、
わかりにくいですよね。
ありがとうございました。

お礼日時:2003/05/16 13:06

決算調整というかわかりませんが、期中に損金処理して、決算時に自己否認する方法ですよね?


4と5が同じ数字になることはありません。
(これでは一括償却資産等で計上して、償却額相当を経費化する方法です)
過年度については、4と6が同じ金額になります。
当期分については、損金処理してますから、2と5が同じ金額になります。
言葉の意味を履き違えていると思いますが、申告調整なので、当期損金算入額というのは、あくまで、損金処理した金額のことですので、別表調整によって損金化する金額のことではありません。
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