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失業保険の認定日ですが、諸事情により行けませんでした。
今後の失業給付は受け取れるのでしょうか。

◆現在までの状況
・自主退職のため、三ヶ月の待機後の初回認定は出席。
・一ヵ月後の認定日、インフルエンザのため欠席
 (診断書がないため、日付の変更等は認められませんでした)。
・さらに一ヵ月後の認定日、急遽入った求職活動の面接のため欠席。
・まだ給付を一回も受けていません。

◆質問
・次回の認定を受ければ、給付は受けられますか?
・欠席により認定されなかった期間について、既に無効という扱いに
 なるのでしょうか?
 (給付期間について、既に○○日分は給付されたという扱いになるのか)
・それとも今後給付を受けることができるのでしょうか。
(給付期間について、まだ一日も給付されていないという扱いになるのか)

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

詳しく納得のいく回答がついていますが、お手元の「受給者のしおり」をよく読んで、ハローワークで相談して下さい。

ハローワークは認定日だけでなく、あいていればいつでも質問には答えてくれます。
インフルとか面接で認定日に欠席したなら、証明書の提出などで変更できないことはないように思いますが、ハローワークの指示に従って下さい。仕組上、無効はないはずです。
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>・一ヵ月後の認定日、インフルエンザのため欠席


 (診断書がないため、日付の変更等は認められませんでした)。

それでそのことを安定所に報告したのですか?
したとすればそのときに安定所からの指示はなかったのですか?

>・さらに一ヵ月後の認定日、急遽入った求職活動の面接のため欠席。

面接が理由であれば認定日の変更は可能のはずです、安定所に申し出たのですか?
したとすればそのときに安定所からの指示はなかったのですか?

>・次回の認定を受ければ、給付は受けられますか?

上記の?がわからなければなんともいえません。

>・欠席により認定されなかった期間について、既に無効という扱いに
 なるのでしょうか?
 (給付期間について、既に○○日分は給付されたという扱いになるのか)

無効にはなりません、繰り延べになるだけです。
例えば受給中にアルバイトをした場合を考えると、給付日数が90日で12月1日に給付が開始されるとすると、12月1日から2月28日までが給付期間だと固定して考えてしまうから、12月3日にバイトして失業と認定されなければ差し引かれるのか?
給付後にもらえるのか?
という発想になってしまうのです。
そうではなくて給付日数の90日は持ち点のような感じ、つまり持ち日数というように考えればよいのです。
12月1日が失業と認定されればそこで持ち日数が1日減って89日になります。
12月2日が失業と認定されればそこで持ち日数が1日減って88日になります。
12月3日が就業して失業と認定されなければ持ち日数はそのまま88日になります。
12月4日が失業と認定されればそこで持ち日数が1日減って87日になります。
12月5日が就業して失業と認定されなければ持ち日数はそのまま87日になります。
12月6日が失業と認定されればそこで持ち日数が1日減って86日になります。
というような感じです。
そうやって持ち日数がゼロになれば給付は終了と言うことです。

アルバイトで認定されないのなら飛び飛びに1日ずつですが、質問者の方の場合認定日に行かなかったことでまとめて起こったと言うことで、前述の例で言えばまだ1日も給付を受けていないとすればまだ持ち日数は90日のままであると言うことです。
ですから無効と言う発想自体が違うということです。

>・それとも今後給付を受けることができるのでしょうか。
(給付期間について、まだ一日も給付されていないという扱いになるのか)

繰り返しますが受け取ることは可能でしょうが、上記の?について判らなければ次回に認定日に行けばただ何事もないかのようにすんなり受給できるかどうかはわからないと言うことです。
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