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現在居酒屋をやってます。
壁に着物や帯を付けて装飾しています。古着屋で購入して取付けているので勿論防炎加工を施しておりません。
昨日消防立入検査があり、防炎加工をしていないから撤去する様に指導受けました。一時建築の勉強していたので法令集で確認したのですが、仕上げに関しては不燃材料を使用する事と記載されていたのですが、装飾品については記載がありません。または以前、面積比率で見付面積の何m2以下であれば黙認される様な事を聞いた事があります(虚ろ覚えですが)。
このまま撤去せず(少し少なくしてでも)、承認される事はないのでしょうか?
よろしくお願いします。

また、何か資料が足りないのであればご指摘ください。

A 回答 (4件)

査察があったということで、そこが雑居ビルか否かとしても防火対象物だからなんでしょうけど。



たいがい、どこの消防も「建築消防 advaice」という新日本法規の出版物を参考にしています。
一番てっとり早いのは、店舗の平面図(客席や厨房などの床面積がわかるもの)をちょちょいと書いて市消防査察指導課へ相談に行くことです。
そうすれば、緩和される条件などがあれば親切に教えてくれます。

防炎表示ラベル(消防庁登録番号付)の物品使用は今後も指導強化されると思います。
消防設備の付帯条件は、床面積にもよりますが、物品はそのほとんどが対象でしょう。
注意しないと、営業認可にも影を落とすことも考えられます。

ここのところ、毎年のように火災での被害が問題視されてきているので、年々きつくなる一方です。
建築と違い、法改正があっても既存不適格扱いはないため、営業側も法令への取扱いには注意が必要です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
先日早速行ってきました。壁の面積にも依るとの事でしたが、今回は長さ1m以内であれば構わないと指導頂いて参りましたので、是正して写真提出で了解頂きました。

早々に回答頂きましたのに、お礼が遅くなりまして申し訳ございませんでした。

お礼日時:2009/12/14 15:02

「防炎加工をしていないから撤去するように」であれば防炎加工をすればよいわけですよ。

防炎処理のできるクリーニング屋さんに持ち込むことです、素材は可燃性ですが防炎処理をすることによって難燃性になり、クリーニング屋で「防炎加工」のラベルを交付してくれます。その方法しかないと思います。(カーテンに「防炎」のタッグが着いてませんか)。消防職員が壁の一部と見るか装飾品と見るかの判断で変ってきます。
消防法施行規則4の4
昭和48年消防庁告示第7号を参照してください。
財団法人日本防炎協会に、問い合わせると詳しく教えてくれると思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

クリーニング屋で防炎加工出来るんですね!
(ただ、近隣のクリーニング屋では対応しきれないと断られましたが...)
消防署の査察課に行ってきまして、装飾品との見解はしていただいておりましたが、あまりにも大きいものについては指導しざるを得ないと言われ、長さ1m以内であれば...と回答頂きました。

早々に回答頂きましたのに、お礼が遅くなりまして申し訳ございませんでした。

お礼日時:2009/12/14 15:19

消防行政は、市町村が条例制定することが基準なので


市町村≒消防署がNGといった場合はまずだめです

余計な話と私見ですが
消防署が保有している消火機材がそこまで対応していないから
規制を厳しくする場合なんかもあるので
一律にはいえません

改めて、どれだけ対応すればいいか相談になると思われます
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
先日早速行ってきました。壁の面積にも依るとの事でしたが、今回は長さ1m以内であれば構わないと指導頂いて参りましたので、是正して写真提出で了解頂きました。

早々に回答頂きましたのに、お礼が遅くなりまして申し訳ございませんでした。

お礼日時:2009/12/14 15:07

法令だけでなく条例なども確認して下さい。

また地域ごとにより基準が異なります。消防で指導があったのでしたら、消防署へ確認してください。それが一番確実です。法令では大丈夫だけども、そのた条例などの基準では駄目という可能性もあり得ます。
 指導があり、そのままで被害が大きくなったことを考えて指導内容に従う方が賢明かと。消防署へこういった店でこういった飾り付けをしたいので、どれぐらいまでなら可能か相談されることですね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
先日早速行ってきました。壁の面積にも依るとの事でしたが、今回は長さ1m以内であれば構わないと指導頂いて参りました。

早々に回答頂きましたのに、お礼が遅くなりまして申し訳ございませんでした。

お礼日時:2009/12/14 15:04

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