38歳の会社員です。現在は不倫妻と離婚協議中です。(妻側が離婚を希望)一つの例として聞きたいのですが、離婚調停(裁判)の際に『婚姻を継続しがたい重大な理由』として主張し、ありとあらゆること(暴言があった。常に無視した、破綻していた等)を誇張してくると考えられます。この場合は主張する側は単に申告するだけなのでしょうか?証拠は必要ないのでしょうか?また、反論は『確かにそういったが、そんな意味ではない』とか『誇大化しすぎている』でいいのか、それとも『言っていない・やっていない』と全面的に否定するものなのでしょうか。
こちらは不倫の証拠もしっかりあり、突っぱねるきなので怖くは無いのですが、万一認められてしまったり、不倫の情状酌量にならないようどのような対抗をしてくるのか検討したく、ご質問させて頂きました。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
不倫は不倫です。
あなたからのDVがあった、など法的に離婚事由となりうる原因があったとしても、不倫の慰謝料としてはいくら、あなたのDVに対する慰謝料はいくら、と別々に考えるべきです(あなたに問題があったらの話です。暴言、常に無視、などは理由にもなりませんから大丈夫でしょうけど)。
破綻していた、というのも客観的な事実に基づく証拠が要ります(別居していたとか)。
不倫の慰謝料に対しては、相手方にもこんな非があったから減額などという考え方ではなく、相手が経済的にいくら払えるか、お互いいくらで合意できるか、に尽きると思います。
慰謝料に決まった額などないのですから、減額という考え方もありません。
因みに私の彼も(私との)不倫による離婚経験者です。
和解調停を前妻から申し込まれ、途中から慰謝料請求に変わって不調に終わり、彼の方から裁判を起こしました。
もちろん有責者からの裁判ですので、離婚事由は「前妻の借金癖・家事の放棄」であり、ただし不貞の慰謝料は支払う、としました。
前妻が2度に渡って作った(発覚した)借金は不貞の慰謝料どころではない額(一戸建てが買えるくらい)で、彼に承諾もなく彼名義で勝手に作った借金も何百万もありましたが、不貞の慰謝料を決める際にはそのような事情は全く考慮されず、不貞の慰謝料としてはいくら(払えるか・合意するか)、借金はどう財産分与するか、という話でしかありませんでした。
結局、彼名義の借金の方が多かったのですが、お互いお金がないわけですから負の財産を分与しても意味がなく、借金はそれぞれの名義分を自分で処理することとなり彼は自己破産、慰謝料は300万を分割払いとしました。
こちらからすれば、自己破産しなくてはならないほどの借金を作られたのにそれに対しては何のペナルティもなく、不貞の慰謝料については相場の金額を取られたことに納得いきませんが、やはり不倫は不倫なのです。
調停ではお互いの話し合いだけですから、証拠など不要です。
少なくとも慰謝料額が納得いかずあなたが突っぱねれば調停は不調、裁判になっても妻側の主張程度では不倫の情状酌量になどならないでしょうね。暴言がどの程度かわかりませんが、夫婦ゲンカ内・その場の言葉のあやで納まる程度であれば、そんなことを主張しても妻が笑われるだけです。離婚裁判は子供のケンカではないのですから。そう言って、あなたは堂々としていればよいと思いますよ。
この回答への補足
ありがとうございます。長い対応と常に強気の妻とのやり取りの中で、『自分のせいでこうなった・・』と思う事があります。はい、あいrがとうございます。普通の夫婦喧嘩もそんなにしていないぐらいですから、何ら問題ありません。今は子も小さく、親権獲得が難しいことからこちらから離婚を仕掛けるわけには行かないのですが・・
補足日時:2009/12/11 15:11No.3
- 回答日時:
連続回答失礼します。
質問内容を勘違いしていたようです。
質問者様は修復は望んでおらず、離婚については受け入れて慰謝料決定のために調停に臨まれるということですね。
この場合もNo.2の通り調停の段階では「話し合い」ですから、証拠なしでの主張はできます。
そのような主張でも調停の(心象や慰謝料を含めた離婚条件の)提案に影響するため明確に否定されれば良いでしょう。
的外れな回答をしてしまい申し訳ありませんでした。
この回答への補足
私の文章がへたですみません。確かに調停は話し合いですから、言いたいことを言うでいいですものね。その先の裁判になった場合でも、妻はこれまでの生活が破綻していたと主張すると思います。そこでどういう主張方法になるのか、どう反論するのか、が知りたかったのです。今は離婚を成立させても自分に親権はとれません(弁護士に言われました)。無効の主張で離婚が成立しないよう、調べているところでした。
補足日時:2009/12/11 08:48No.2
- 回答日時:
私自身は調停には至りませんでしたが、その可能性もあったためこの種のサイトやの書籍で知識を得た者です。
質問者様は調停と裁判を混同されてはいないでしょうか?
もし、私の勘違いであれば申し訳ありませんが、下記は読み飛ばしてください。
調停は簡単に表現すれば調停員という(一応、中立の)第三者の元でアドバイス・提案を受けながらの話し合いです。
判決は出ませんし、調停員の提案に拘束力はありません。
したがって調停の段階では裁判のような情状酌量といった概念もありません。
調停で双方合意できる結果が得られなければ「不調」となり、裁判への移行を検討することになります。
とはいえ、調停員には事実を忠実に認識していただいた方が良いですから先方が事実無根の発言をされるようでしたら、明確に否定されるべきです。
話し合いですから証拠はなくとも主張は出来ます。
有れば状況に応じて提示しても構わないと思います。
質問者様としてはNo.1回答者様のアドバイスのようにこれまでの状況を整理されると良いでしょう。
なお、事実とはいえ先方の不倫を執拗に主張しすぎたり、強行な態度は夫婦関係の修復を望む姿勢としては調停員の心象を悪くする要因になりますのでお気を付けください。
No.1
- 回答日時:
>この場合は主張する側は単に申告するだけなのでしょうか?
まず、事実を時系列で揃えて書き記すことが必要です。
証拠などなかなか示せないものでも、時系列にことの起こりを記していくことで
勘違いや嘘など因果関係の中ではっきりしてきます。
>証拠は必要ないのでしょうか?
民事では難しいでしょうし必要もない場合がほとんど。ましてや調停ですから。
普通に時系列に主張をならべていけばわかる話です。
>反論は『確かにそういったが、そんな意味ではない』とか
>『誇大化しすぎている』でいいのか、
ご自身もまず結婚してからの出来事を半年きざみくらいで年表にしてみたら
いいです。いつごろ自分が何していつごろからそう感じるようになったか。
いつごろ何してどうなったか。
相手も、いつごろ不倫をどのくらいの頻度ではじめたか。
>怖くは無いのですが、万一認められてしまったり、
不倫はそれ自体どんな理由であれ婚姻の契約不履行ですからそれをもって離婚を主張
できます。
>不倫の情状酌量にならないよう
情状酌量の意味がわかりません。養育費は一定額支払う義務があります。
財産分与から貴兄が受けた精神的経済的損害の慰謝料をとればいいだけの話。
この回答への補足
文章が下手ですみません。私は妻が離婚調停等を起こした場合は突っぱねる気でいます。妻側の主張はこれまでが破綻していたとかになるでしょうから、どう反論すべきなのか、例えば私の非を訴え、不倫したことに対して何か情状酌量されて(慰謝料が減額されるなど)しまう事象があるのかが知りたかったのです。もちろん、長い夫婦生活の中では少しはすれ違いやケンカもありますから。こちらが根にもって無くても、相手が根に持っていて色々といってくると思います。
補足日時:2009/12/10 11:33お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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