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当て逃げにあいました。
私は車に乗っていなかったので、ケガはありません。
当て逃げ犯のナンバーをメモしており、第三者による証人もいます。
それをもって、告訴状を警察に提出しようと考えています。

ここで質問なのですが、
1.この当て逃げという行為は何という罪になるのでしょうか?(当て逃げ? 事故不申告?)
告訴状に記載したいので、罪名とその根拠なる法律何条というのも教えて下さい。

2.ひき逃げをした場合、逮捕となるケースは多々聞くのですが、当て逃げでも逮捕となるケースはあるのでしょうか?

私自身で告訴状を記載して提出を考えていますので、「専門家に依頼した方が・・・」という回答はご遠慮頂きたいと思います。

勝手ですが、よろしくお願い致します。

A 回答 (4件)

道路交通法72条の違反でしょうね。



当て逃げで逮捕というケースは聞いたことありません。
警察の呼び出しに応じない場合でも、警察は「仕方ないでしょ。来ないんだから」なんて平気でいいます。
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当て逃げで逮捕にまで至る場合は、回数が異常に多いとか


特に悪質な場合だけでしょうね。

「当て逃げ」道路交通法72条違反、
刑法、器物損壊罪(刑法261条)として被害届を出したい、と
警察へ相談に行って、状況を説明したら良いと思います。

刑事事件となりますから、捜査はしてくれると思いますよ。
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告訴状だけを警察に提出ても無駄で意味が無い



事故を起した時に警察にその場で事故を届ける
届け出ない物は捜査対象には成らない、現場検証されてない

でっ貴方も犯罪者ですは
警察に事故を届けてません 逃げた車と同じ罪ですね
厳密に法を厳守すると、現場にいて警察に届けない貴方も犯罪者です(あて逃げ)

貴方も
道路交通法72条違反
交通事故を警察への届出をしない
及び
相手は救援義務違反


    第二節 交通事故の場合の措置等


(交通事故の場合の措置)
第七十二条  交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(以下この節において「運転者等」という。)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。この場合において、当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員。以下次項において同じ。)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。以下次項において同じ。)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。
2  前項後段の規定により報告を受けたもよりの警察署の警察官は、負傷者を救護し、又は道路における危険を防止するため必要があると認めるときは、当該報告をした運転者に対し、警察官が現場に到着するまで現場を去つてはならない旨を命ずることができる。
3  前二項の場合において、現場にある警察官は、当該車両等の運転者等に対し、負傷者を救護し、又は道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要な指示をすることができる。
4  緊急自動車若しくは傷病者を運搬中の車両又は乗合自動車、トロリーバス若しくは路面電車で当該業務に従事中のものの運転者は、当該業務のため引き続き当該車両等を運転する必要があるときは、第一項の規定にかかわらず、その他の乗務員に第一項前段に規定する措置を講じさせ、又は同項後段に規定する報告をさせて、当該車両等の運転を継続することができる。
   (罰則 第一項前段については第百十七条第一項、同条第二項、第百十七条の五第一号 第一項後段については第百十九条第一項第十号 第二項については第百二十条第一項第十一号の二)

第七十二条の二  前条第三項の場合において、当該車両等の運転者等が負傷その他の理由により直ちに同項の規定による指示に従うことが困難であると認められるときは、現場にある警察官は、道路における交通の危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要な限度において、当該交通事故において損壊した物及び当該交通事故に係る車両等の積載物(以下この条において「損壊物等」という。)の移動その他応急の措置をとることができる。
2  前項の規定による措置をとつた場合において、当該損壊物等を移動したときは、警察官は、当該損壊物等を当該損壊物等の在つた場所を管轄する警察署長に差し出さなければならない。この場合において、警察署長は、当該損壊物等を保管しなければならない。
3  第五十一条第七項及び第九項から第二十一項まで並びに第五十一条の二の二の規定は、前二項の規定による措置に係る損壊物等について準用する。この場合において、第五十一条第七項中「使用者」とあるのは「所有者、占有者その他当該損壊物等について権原を有する者(以下この条及び第五十一条の二の二において「所有者等」という。)」と、同条第九項中「前項」とあるのは「第七十二条の二第三項において読み替えて準用する第七項」と、「知ることができない」とあるのは「知ることができず、かつ、当該損壊物等の所有者以外の者に当該損壊物等を返還することが困難であると認められる」と、同条第十一項中「第七項から前項まで」とあるのは「第七十二条の二第三項において読み替えて準用する第七項及び前二項」と、同条第十二項中「第八項の規定による告知の日又は」とあるのは「腐敗し、若しくは変質するおそれがあるとき、又は第七十二条の二第三項において読み替えて準用する第七項の規定による当該損壊物等の所有者に対する告知の日若しくは」と、「費用」とあるのは「費用若しくは手数」と、同条第十五項中「運転者等又は使用者若しくは所有者(以下第五十一条の二の二までにおいて「使用者等」という。)」とあるのは「所有者等」と、同条第十六項中「運転者等又は使用者等」とあるのは「所有者等」と、同条第二十項中「第八項の規定による」とあるのは「第七十二条の二第三項において読み替えて準用する第七項の規定による当該損壊物等の所有者に対する」と、第五十一条の二の二第一項中「同条第六項の規定により保管した車両の使用者等その他の関係者又は同条第二十二項において準用する同条第六項の規定により保管した積載物の所有者、占有者その他当該積載物について権原を有する者」とあるのは「第七十二条の二第二項後段の規定により保管した損壊物等の所有者等」と読み替えるものとする。

(妨害の禁止)
第七十三条  交通事故があつた場合において、当該交通事故に係る車両等の運転者等以外の者で当該車両等に乗車しているものがあるときは、その者は、当該車両等の運転者等が第七十二条第一項前段に規定する措置を講じ、又は同項後段に規定する報告をするのを妨げてはならない。
   (罰則 第百二十条第一項第九号)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35HO105.html

こん回の事件は警察に身分証明書を提示して身元を証明すると法律の規定により逮捕することができません

罪が軽いから逮捕されない
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わざとやった場合(故意による場合)に器物損壊罪(刑法261条)


過失による場合は事故不申告罪のみとなります。
今回は【事故不申告罪】道路交通法第七十二条(罰則:三月以下の懲役又は五万円以下の罰金)です。
わざとやった事が立証できれば、器物損壊罪で告訴できます。

物損の当て逃げの負荷点数に5点言うのがあります、これが適応されるかどうかも分かりません、実際私は当て逃げで 負荷点数5点食らったッと言う話も聞いたことがありません。
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