
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
両方とも違法ではないでしょう。
電話の盗聴器は違法ですが、社員の会話を傍受する機器を設置しても違法ではありません。
机の引出しを開けることも違法ではありません。
でもこれは所有権が会社にあるからではありません。
(所有権が大家にあっても、賃貸している部屋に勝手に大家が入ってはいけませんよね)
会社が業務遂行のために社員に使用させている机を業務上の理由で空けても問題ありません。
業務上の理由でなければ民事的な賠償の可能性はありますが、刑事責任は問えません。
配偶者のモノを見て違法になるというのは誤りで、「封をしてある信書を開けたもの」が信書開封罪になります。これは確かに夫婦間でも成り立ちます。
机は通信の手段ではないので、信書にはなりません。
ちなみに会社における個人の電子メール等を会社が見るのも問題ないという裁判例があります。
No.6
- 回答日時:
道義的には問題があっても、法的には問題が無いでしょう。
特に、机の中を調べることに関しては、机は会社が仕事のために社員に貸与しているもので、会社の所有物です。
当然、机の中には仕事のための物を入れておくことになり、社長や同僚・上司が、本人が不在の時に仕事に必要な書類などを探すことは何らも問題がありません。
見られて困るような私物は入れておかないことです。
ただし、更衣用のロッカーなどは、支部を入れて当然で、仕事に関係ありませんから、緊急時以外は、問題となるでしょう。
盗聴器については参考urlもご覧ください。
参考URL:http://www002.upp.so-net.ne.jp/jkhp/page075.html
皆様ご回答ありがとうございました。
ここでまとめてお礼を申し上げます。
法的にはあまり責任は問えないという
事ですね。道義的な問題と法律との
違いを痛感しました。
No.4
- 回答日時:
社員の話を盗聴する以前に、その盗聴器が電波法に違反している出力(多くがこれに該当します)なら、その時点でアウトです。
また、盗聴器が、電気コンセントとか、電話のモジュラージャックなどから電源を供給するタイプなら、その経営者に電気工事士などの資格がないと取り付けた時点で同じくアウトになります。
これらをクリアして、話を聞く或いは机を開くという行為になると、他の方が回答された内容になると思いますが、机を開けるのは業務上必要な場合など、正当性が認められない限り、使用権はその社員にあるので微妙ですが、違法とまではいえないと思います。
盗聴器が気になるようでしたら、市販の広域帯レシーバーなどで140・330・390MHZ帯をサーチしてみてください。
No.3
- 回答日時:
>経営者が社員のいない時に机を開けたりすることは
会社に所有権がありますので、机の中をみても、会社の支給されているパソコンの内容をみることも違法ではありません。
ただし、机やパソコンを社員個人で購入したものに関しては違法となる場合があります。
逆に、会社が貸与しているものであれば、携帯電話のメールや履歴をみても違法ではありません。
しかし、机をみるといった事は、理由を明確に携えておき密かに行動するべきでしょう。
公にすれば、社員の士気が下がるでしょうし、安心して業務に取り掛かれなくなる社員もいるかもしれません。
くれぐれも慎重な行動をとられることです。
No.2
- 回答日時:
違法だと思います
仮にだんなが奥さんのものを見ただけでも罪になるんですよ。会社そのものは社長の持ち物ですが、その一部を人に貸し与えているものですよね。当然社長のものでありながら一社員のものになっているわけです。言語道断。ただ盗聴器に関しては一概に違法というのは難しいかもしれません。場所にもよりますけどね・・・。深刻な悩みの場合べんごしに話を聞いてもらうことをお勧めします。
No.1
- 回答日時:
両方とも違法ではないと思います。
会社の敷地内であり、その机なども会社の財産でありかつ会社が占有権をもちますから、机や社屋の管理権は会社にあります。
更衣室などの私物のロッカーなら、問題となる場合はあるかもしれません。
会社の電子メールなどの閲覧も、会社の管理権として認められています。
倫理的には、そういう経営者のやり方はおかしいと思います。
社員には職業選択の自由もありますので、その会社を辞める権利もあります。
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