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主人の話です。

先日、会社都合により12月いっぱいで解雇されることが決まり、1月6日必着で離職票を送ってくるそうです。
そこで、主人は早速ハローワークに行って再就職希望先を見つけ、履歴書を送りました。その会社は1月初~中旬くらいに書類選考の結果をこちらに通知し、書類選考が通れば面接の流れとなるそうです。

この会社に応募する際、ハローワークには
・12月いっぱいで会社都合解雇になること
・1月6日に会社から離職票が届いたら、その日のうちに雇用保険受給手続きをしたいこと
を話したところ、上記を鑑みても今回の会社応募に特に問題ないと言われたそうです。

例えば仮に、
1月6日に失業保険受給手続きをしたら、会社都合解雇なので、1月13日まで7日間の待機期間を終えたらすぐに受給対象期間になると思うのですが、

1)仮に7日間の待機期間の間の3日目に面接に呼ばれたら、その面接日は待機期間のカウントから外れるのか?
(待機期間は通算で7日間あればいいのか)

2)主人は週に1回、4時間だけファミレスでバイトをしています。もちろんきちんと申告しますが、これも上記同様バイトの日は待機期間から外れるのか?

3)仮に1月12日(待機期間中)に合格・入社した場合、雇用保険は受給もされず、次の会社で今までの通算で継続もできず…無駄になるのか?

4)仮に1月15日(待機期間外・雇用保険受給対象は1月14日のみ)に合格・入社した場合、1月14日分のみ雇用保険受給、残日数は再就職手当の対象となる考え方でいいのか?

わかりにくい文章で申し訳ありません。
年末年始でハローワークも閉まってしまい、問い合わせできずにおります。
なにかあれば補足しますので、ご存知の方…教えてください。
よろしくお願いいたします。

※不正受給はもちろんしません。
また、再就職手当やアルバイトがハローワークでどう審査されるかなどはハローワークの判断結果によることも理解しています。

A 回答 (1件)

>1月6日に失業保険受給手続きをしたら、会社都合解雇なので、1月13日まで7日間の待機期間を終えたらすぐに受給対象期間になると思うのですが



待期期間の7日間は手続きをした日を含めますので、12日までになります。

>1)仮に7日間の待機期間の間の3日目に面接に呼ばれたら、その面接日は待機期間のカウントから外れるのか?
(待機期間は通算で7日間あればいいのか)

別に単なる面接自体は何の関係もありません、問題になるのは就職するとか就職内定という場合です、面接だけでは就職が決定したわけではないですから。

>2)主人は週に1回、4時間だけファミレスでバイトをしています。もちろんきちんと申告しますが、これも上記同様バイトの日は待機期間から外れるのか?

原則的にはそうなりますが、今は夜の短時間の仕事なので昼間の長時間の仕事を探したいということなら、認められる可能性もあります。
いずれにしても安定所の裁量となりますので、安定所に判断を聞かなければならないでしょう。

>3)仮に1月12日(待機期間中)に合格・入社した場合、雇用保険は受給もされず、次の会社で今までの通算で継続もできず…無駄になるのか?

離職日の翌日から1年間の中で、基本手当や再就職手当などをまったく受給せずに再就職した場合は、前の会社での被保険者であった期間と再就職後の被保険者期間が通算されます。
ですから質問者の方の夫も1年以内に転職して雇用保険に再度加入していれば被保険者期間は通算されます。
つまり被保険者期間が全て無効になるということではありません。

>4)仮に1月15日(待機期間外・雇用保険受給対象は1月14日のみ)に合格・入社した場合、1月14日分のみ雇用保険受給、残日数は再就職手当の対象となる考え方でいいのか?

そうなります。
再就職手当の支給は下記の9の要件全てを満たしたときです。

http://www.nararoudoukyoku.go.jp/02seido/03koyou …

加えて、就職日の前日における基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上、かつ45日以上であるときです。

ただし現在は平成24年3月31日までは暫定的に、支給残日数が3分の1以上ある場合に支給対象となり、支給額についても以下のようになります。

1.基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の2以上の方は、所定給付日数の支給残日数×50%

2.基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上の方は、所定給付日数の支給残日数×40%

と言う日数分が支給されます。

通常は就職が決まった場合は、就業日の前日に安定所に就職の報告をしなければなりません。
また就業日の前日までの基本手当は当然もらえます。
基本手当の給付対象になる場合は会社の「採用証明書」が必要になります、これは雇用保険受給資格者のしおりの最後に付いていますのでこれを使用して会社から証明を受けてください。
また再就職手当の対象になる場合は、安定所に行くと「再就職手当支給申請書」を渡されます、これに就職先の事業所の名称・所在地・事業の種類・入社年月日・採用内定年月日・職種・雇用期間などを記入し、雇用主の署名・捺印をもらって受給資格者証とともに提出することになります。
また「採用証明書」及び「再就職手当支給申請書」については後日郵送も可です。
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この回答へのお礼

大変よくわかりました。
助かりました、ありがとうございました!

お礼日時:2009/12/30 22:04

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