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35年間勤めた会社を、今年の5月25日に退職し6月20日に個人事業主となりました。立ち上げでハローワークへも行けず離職票を持ったままでした。つい先日、再就職手当ての相談にハローワークへ行ったところ「あなたの場合は、退職日の翌日に来てたとしても適用されません」といわれました。出ないなら出ないで納得のいく説明があれば構わないのですが、離職票や持参した書類にもまったく目を通しませんでした。再就職手当てについては事前に情報収集したつもりでしたが、適用されないのは何の条件がどう違ってたのでしょうか?よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

下記の受給条件をよくお読み下さい。


https://www.hellowork.go.jp/dbps_data/_material_ …

①受給手続き後、7日間の待期期間
 満了後に就職したこと。○
②失業認定を受けた後、失業給付支給
 残日数が3分の1以上あること。×
③就職先が離職前の事業所と関係ない
 こと。○
④給付制限3ヶ月ある場合、最初の
 1ヶ月はハローワークまたは職業紹介
 事業者の紹介であること。×
⑤1年を超える勤務が見込めること。?
⑥雇用保険の加入条件を満たす勤務条件
 であること。×?
⑦過去3年以内に再就職手当又は常用
 就職支度手当の支給を受けたことが
 ないこと。?
⑧失業給付の受給資格決定前に、内定
 していないこと。×

以上の条件を一つでも満たしていない
と、再就職手当はもらえません。
条件を満たしていないものがいくつも
あり、再就職手当は受給できません。

以上、いかがでしょう?
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この回答へのお礼

事前に情報収集したつもりが、甘かったようです。これでは担当者の方からそう対応されても仕方なかったのかなとも思えます。ありがとうございました!

お礼日時:2018/12/30 01:26

待機期間3カ月も経過せず失業期間が無いからです。

辞める前から次決まっていて立ち上げたわけだし。
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