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会社都合で離職した場合、一定の条件を満たすと”常用就職支度手当”がハローワークから支給されます。申請の際、ハローワークの方から、辞めた会社の”再就職援助計画書”が必須と言われました。大規模なリストラ等で30人を超える会社都合退職者が発生する事業所、支店等ではハローワークに提出が義務付けられていますが、30人未満の支店等は提出は任意だそうです。
私の場合、会社合計では100人近いリストラでしたが、たまたま私の居た支店の退職者が数人だったため、会社が提出していない事が判りました!事後提出は認められないそうです。
相談したハローワークの方も、同じリストラでたまたま在籍していた支店の退職者数で貰えないのは理不尽であるが、あくまで任意提出なのでどうしようもないとの事です(T_T)
給付額が1万円程度であれば、前の会社の担当者を怒鳴りつければ腹の虫も収まりますが、10万円強の金額です!!

計画書の提出は本当に申請に必須なのでしょうか? 全くの貰い損ねになってしまうのでしょうか・・

どなたか、アドバイス頂けると幸いです。どうぞ、宜しくお願いいたします。

A 回答 (1件)

 こんにちは



 残念ながら法令で定められていますので、貰うことはできません。

 ”常用就職支度手当”は、雇用保険の給付日数がある程度より少ない状態で就職された、就職が困難な方への給付です。そもそももらえる可能性が全くない方がほとんどな制度です。
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