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東京の区道の目の前に住んでいる者です。
遊歩道になっているので自動車は通れませんが、
いつも数台のバイクの迷惑駐車があり、
大きな音をたてているのでうるさくて生活に影響しています。

詳しい方に質問です。
区道でも駐車禁止の標識がないところは駐車をしていても違反にならないのでしょうか?

バイクは遊歩道の端に止めてあり、歩行者の邪魔になっているわけではありません。通行の邪魔にならなければ公道でも駐車をしてもいいのでしょうか?

警察にも確認したのですが、あまりよくわかってないらしく、役所に確認してみますと言われてしまいました。。。(警察っていい加減ですね。)

A 回答 (2件)

「区道」であれば、道路法の適用を受けて道路交通法の適用を受けます。


しかし、区で管理をする通路の場合には適用を受けません。

「区道」は、「道路」として認定を受けている必要があります。
遊歩道の場合には、「道路」ではなく「区が管理・所有している土地」を通路としている場合がありますので、警察も区役所に確認をするしか方法はありません。
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そこが道路かどうか、邪魔になるかどうかなど関係ありません。


駐車可能の標識が無ければ歩道は全て駐車禁止です。駐車法です。
そこが歩道で間違いが無ければ違法です。
2006年5月に改定されていますので知らない警察官も居る可能性がありますね。
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