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地デジ放送には著作権があり、私的録画なら許される。
ただ、この私的録画の範囲がどうもわかりません?

今回、知りたいケースは以下の通りです。

「社員旅行の移動中のバスの車内で、録画した番組を見ることは許されるのか?」

よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

私的というのは本人とその家族くらいを想定しているそうです。


ですので私的の範囲を超える可能性が高いです。(法律に沿って判断するのは裁判所ですので、実際は裁判でもしないとはっきりしません。)
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この回答へのお礼

やはり裁判でもしないとわからないものなのですね。ありがとうございます。

お礼日時:2010/01/18 13:57

社員旅行や修学旅行のバス内での放映なんですが昔は旅行会社さんとかが


よく映画やアニメなんかを流していましたが 昨今は著作権関係の理由で自粛しているみたいです。

非常にグレーゾーンではあると思いますが 私的という概念からは外れていると思います
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
グレーっぽいので上記での使用はやめておきます。

お礼日時:2010/01/18 13:57

>「社員旅行の移動中のバスの車内で、録画した番組を見ることは許されるのか?」



旅行会社が旅行代金に含む形でのサービスになってしまう場合(たとえ放映料が無料でも)限りなくグレーゾーンでしょうね。

ただし、個人的な録画が許されているソースをクローズドな環境で特定少数が見る環境での放映はセーフじゃないでしょうか。
つまり不特定多数(少数でも不特定な場合も含む)が見られる環境で放映するのはNGです。
これは指摘録画のほか市販DVDなどやレンタルDVDのソースを放映する場合の禁止事項と同じです。

今回の場合、移動中のバスなどの中であればセーフでしょうけれど停車中に不特定の方が見られる状態ではNGになります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
グレーっぽいので上記での使用はやめておきます。

お礼日時:2010/01/18 13:56

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