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去年派遣切りになり、今は失業保険を受給中です。

3日間だけアルバイトをしました。
風俗系のアルバイトで日雇い扱いだから、申告する必要はない(申告しなくてもバレない)と言われましたが、どうなんでしょうか?
宜しくお願いします。
どなたか詳しくご存知の方がいらっしゃったら、教えて下さい。

A 回答 (2件)

キチンと申告してください。

もしバレれば、3日分は3倍支払い、今後の支給は止まります。
まぁ、何でもバレなければいいという考えで一生を過ごす手もあります。
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この回答へのお礼

解答ありがとうございます。
申告する気はあったんですが、金額の多さでアルバイトの種類が判ってしまうのが嫌だったんです。

ですが忠告通り申告します、ありがとうございました。

お礼日時:2010/01/27 08:45

これが、日給だけの「体験入店」だけなら、申告してその日数をカットすれば、セーフですが、本格的に歩合給になれば、自営業となり(所得税も給与から事業所得となり確定申告や必要経費の計上が必要になる)、最初の体験入店が開業準備として支給打ち切りに(諦めた時点で再度申請して残りを受ける事は可能です)。


これらは、きちんと申告した場合で、申告しないでばれた時は、体験入店日を含む認定期間全部を遡って認定取消して受給資格失格とし、支給した金額の4倍を徴収する(旧法では3倍でしたが、改訂で増えました)ように。
最悪事態を想定して動きましょう。
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