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療養休暇と退職金について  50歳の地方公務員です。現業職で24歳でこの職場に入りました。現在までに病気や怪我で療養休暇を通算すると15カ月くらい出してます。しかし、休職には至っておりません。あと10年、何もなければいいのですが、まだ加算される可能性もあります。普通は勤務35年以上は頭打ちと聞きますが、療養期間は退職金にどのような影響が出るのでしょうか?差し引かれるのであれば35年を切ってしまうことになります。どなたか詳しいかたいらっしゃいましたらご意見をお願いします。

A 回答 (2件)

 地方公務員の退職手当については、各自治体の条例で定められています。


 東京都の場合は「休職月等」と、微妙な表現になっています。他の自治体はわかりませんが、おそらく似たようなものだと思うので、最終的には総務なり人事に、個別に問い合わせることになるかと思われます。

例:東京都 職員の退職手当に関する条例
10条 退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算は、職員として引き続いた在職期間による。
 4 前三項の規定による在職期間のうちに休職月等が1月以上あつたときは、その月数の2分の1に相当する月数を前3項により計算した在職期間から除算する。(以下略)

p.s.35年うんぬんは、おそらく定年の扱いに関することかと思われます。
6条 定年に達したことにより退職した者、その者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者で東京都規則で定めるもの、東京都規則で定める傷病により退職した者、通勤による災害により退職した者又は死亡により退職した者に対して支給する退職手当の基本額は、退職の日におけるその者の給料月額に、その者の勤続期間を次の各号に区分して、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。
1 1年以上10年以下の期間については、1年につき100分の140
2 11年以上15年以下の期間については、1年につき100分の190
3 16年以上30年以下の期間については、1年につき100分の200
4 31年以上33年以下の期間については、1年につき100分の150
5 34年以上の期間については、1年につき100分の60
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この回答へのお礼

ありがとうございました。自治体によって違うのではっきりとはいえませんよね。けど、ペナルティーがあるのは確かですね。参考になりました。

お礼日時:2010/02/03 00:48

 ここで質問されるより,所属されている労働組合に問い合わせた方が賢明です。

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