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会社の経営が厳しくなり、助成金を受けるようになったのですが、
第二、第四土曜日が休みの会社なんですが、さらに第一、第三、第五土曜日を休みにして、助成金を受けるになりました。
社員には、第一、第三、第五は休みでも助成金のおかげで80%の収入がはいります。
今回聞きたいのは、私の会社には、部署が製缶部と、機械部と、あと事務所があるのですが、その助成金をもらえる、第一土曜日に、製缶部は全員出勤、機械部は3人出勤、事務所は全員休みとなったんですが、
休みの社員は助成金がでて、製缶部は助成金はなく、普通出勤扱いになり、機械部の3人は助成金はもらわず、代休を次回とるようにするようですが、法律上問題ないのでしょうか?
助成金をもらうのでしたら、同じ会社の人がその日は全員休みにしないといけないのではってて思ったのですが??

休みの社員は助成金で給料の80パーセントはもらえて、
製缶部は普通出勤ですから、100パーセントだと思うのですが、
それでも、休んで80パーセントもらえて、片方は普通に仕事してるのに
20パーセントしか違わないってなにか、同じ会社でも、不公平におもえてしまうのですが???
ま、製缶部が忙しくて、こうなったのですが、こういう助成金のやり方は、問題ないのでしょうか?
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

問題ありません。


労働基準法では、使用者(会社)の責による事業の一部帰休ということが認められています。
「働きたいけど、仕事がないから休んでくれ。その代わり給料の一部を休業手当てとして払うよ」
と会社から社員におねがいするわけです。

今回の場合事務所が帰休となります。
使用者の責に帰すべき事由で休業した場合は、使用者はその休業期間中、労働者に対し平均賃金の60%以上の休業手当を支給しなければなりません。
したがって事務所の社員に60%以上の支払をすればいいのです。


http://www13.plala.or.jp/S-Kawamura/roudo/kyugyu …

この場合の休業とは、労働者が通常のどおり働く用意及び意思があるにもかかわらず、その労働の提供が拒否されたり、不可能となった場合をいいます。
したがって、事業のすべてまたは一部が停止になった場合、特定の労働者の就労を拒否した場合などが該当します。

>なお、就業規則などで休日になっている日は、休業手当の支給義務は生じません。

製缶部と機械部は就業規則どおり、通常勤務なので手当ては発生しません。

出勤している人たちは「なんであいつらは休んでてお金もらえるわけ?」と感じるかもしれませんが
人員を減らさず少しでも出費を抑えるための経営的な作戦です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2010/04/21 05:21

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