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私人が現行犯人に腰縄を付けて連行すると監禁になる?!

法律上の建前論において,現行犯人については,
誰でも逮捕することができます(刑事訴訟法213条)。
ただし一般市民が犯人を捕らえた場合には,
直ちに身柄を警察官などへ引き渡す義務があります(同214条)。
正当な理由なく司法警察員への引き渡しが遅れると,
捕らえた側が逮捕監禁罪に問われます(刑法220条)。

では,警察官に引き渡すためという名分の下であれば,
私人(民間警備会社など)が現行犯人に腰縄を施し,
その身柄を警察署へ連行しても良いのでしょうか?
それともこれは行き過ぎた拘束とみなされ,
逮捕監禁罪に該当するのでしょうか?

これについては法律に詳しい人でも解釈が分かれており,
確実な答えが見つかっていません。

判例や通説・学説はこの点につき,
どのような見解を示しているのでしょうか?

刑法や刑事訴訟法に詳しい方からの回答をお待ちします。

A 回答 (4件)

縛ることが必要最小限の拘束と認められるケースは、あまりありません。


逃亡を試みているとか、抵抗して暴れているとか、閉じ込めるスペースが無いとか、そういった条件をクリアしてないと難しいでしょう。
そして連行が妥当と認められるのは、さらに難しくなります。
通常の環境であれば、警察に通報して出向いてもらって引き渡せば、それで事足ります。
連行する妥当性がどこかにあるでしょうか?
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縄を縛る段階で、実務上、怪我を負えば傷害罪、怪我を負わない場合でも暴行罪に問われる可能性もあり、何とも言えない。



担当警察官の判断にもよりけり。
ケースバイケースです。
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こう言う問題は、事実関係に基づいて判断する案件なので、法律論で解決すべき問題ではないと考えます。

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逮捕の必要性の有無に関して、御参考までに下記アドレスを紹介します。


http://gomafu.hp.infoseek.co.jp/keit/keit01.htm

試験としては、逃亡の恐れがあれば、それを防止するのに必要最小限の拘束は違法性がないと思います、さもなければ、現行犯の私逮捕を認めた意味がなくなるからです。
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