
私の妹は、現在、旦那と別居をしています。
子供を連れて実家に帰りました。住所も変更し今は実家です。
旦那の保険の扶養になっているのが嫌なので、自分で国民健康保険に加入し子供を扶養したいと考えているようです。
会社勤めの旦那さんの確認や許可なしに、妹は役所で国民健康保険に加入でき、子供達を扶養することは可能なのでしょうか?
役所でこれまでの社会保険を一度終わりの手続きをしてからでないと国民健康保険に加入できないと言われる可能性はありますか?
旦那に何か頼まずに加入し、子供を扶養したいそうです。
方法はあるのでしょうか?
宜しくお願いします。
A 回答 (1件)
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No.1
- 回答日時:
>会社勤めの旦那さんの確認や許可なしに、妹は役所で国民健康保険に加入でき、子供達を扶養することは可能なのでしょうか?
いいえ。
国保に加入するためには、今の社会保険の資格喪失証明書が必要です。
旦那が会社を通し、健康保険組合もしくは協会けんぽにその届を出さないといけません。
通常、妹さんがその手続きをすることはできません。
DVなどの特別な理由がある場合はこの限りではありませんが、単なる離婚前提での別居だと無理でしょう。
なお、国保には扶養と言う概念がありませんので「子を扶養」と言うことにはなりません。
>役所でこれまでの社会保険を一度終わりの手続きをしてからでないと国民健康保険に加入できないと言われる可能性はありますか?
前に書いたとおりです。
>旦那に何か頼まずに加入し、子供を扶養したいそうです。
>方法はあるのでしょうか?
DVを受けていて、警察や児童相談所での証明があれば可能ですが…。
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