
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
>個人事業主でした
回答にあまり変化はありませんが、
それを踏まえて再回答します。
国民健康保険の加入手続きには、扶養加入となっている
社会保険の脱退申請が必要であり、
親御さん会社経由で手続きが必要です。
その際に、
『健康保険資格喪失証明書』が必要といって脱退申請が必要です。
そうしないと、国民健康保険の加入手続きができません。
ですから、親御さんに
『健康保険資格喪失証明書が必要』と伝えて下さい。
『健康保険資格喪失証明書』が、手に入ったら、
・マイナンバー通知カード
・身分証明書
・印鑑、通帳
お住いの役所で加入手続きをして下さい。
税金については、年末が近づいてからでもよいですが、
親御さんが、勤務先で
『令和2年分 扶養控除等申告書』の
『B控除対象扶養親族』に
あなたの氏名、マイナンバーを記入していると
思われるので、それを取り消してもらえばよいです。
但し、こちらは、あなたの今年1~12月の
事業所得(事業収入-必要経費)が、
48万以下なら、申告を取り消さなくてもよいです。
そういう意味では、あなたの事業収入が
交通費込で、今年130万未満ならば、
健康保険の扶養もそのままでもいけるかもしれません。
ここは、親御さんの会社の下記のような条件がどうかによります。
参考
資生堂の健保の『自営業の例』
http://www.shiseidokenpo.or.jp/member/outline/fa …
No.4
- 回答日時:
親御さんは会社経由であなたが扶養を外れる届け出を行います。
詳細の手続きは会社によって異なりますので、親御さんが確認されるのが簡単で確実です。
あなた自身は、社保に加入しないのであれば国保になるので、役所で手続きをします。
社保に加入するなら会社から指示があるはずです。
No.3
- 回答日時:
国民健康保険の加入手続きには、扶養加入となっている
社会保険の脱退申請が必要であり、
親御さん会社経由で手続きが必要です。
そしてその際に、
『健康保険資格喪失証明書』が必要といって脱退申請が必要です。
そうしないと、国民健康保険の加入手続きができません。
ですから、親御さんに
『健康保険資格喪失証明書が必要』
と、確実に伝えて下さい。
そうしないと国民健康保険に加入できません。
『健康保険資格喪失証明書』が、手に入ったら、
・マイナンバー通知カード
・身分証明書
・印鑑、通帳
お住いの役所で加入手続きをして下さい。
税金については、年末が近づいてからでもよいですが、
親御さんが、勤務先で
『令和2年分 扶養控除等申告書』の
『B控除対象扶養親族』に
あなたの氏名、マイナンバーを記入していると
思われるので、それを取り消してもらえばよいです。
但し、こちらは、あなたの今年1~12月の給与収入が、
103万以下なら、申告を取り消さなくてもよいです。
そういう意味では、あなたの収入が交通費込で、
月108,334円未満ならば、
健康保険の扶養もそのままで
かまわないのです。
このあたりご留意ください。
いかがですか?
No.2
- 回答日時:
基本的に社会人になれば、扶養からは抜けます。
多分、自分の会社からも、国民健康保険に加入して下さいと言われると思います。
親御さんの会社も、扶養抜ける書類があると思うので、それに記入して提出すると思います。
でも、保険証のコピーが必要だったかもしれないです。
国民健康保険の加入日が必要だからだと思います。
そんな記憶があります。
こんな時期の新社会人。大変かと思いますが、おめでとうございます。
無理せず、お仕事を楽しんで頑張って下さい。
No.1
- 回答日時:
こんにちは。
>社会人になって親の扶養から抜ける場合、どんな手続き(書類)が必要ですか?
扶養という言葉は、税金、健康保険、扶養手当(会社での手当の一つ)などで使われますが、どの扶養の話ですか?
・税金
質問者さんの給与の年収が103万円を越えると、税金の扶養から外れます。(親御さんが質問者さんを扶養控除の対象に出来なくなります。)
・健康保険
国民健康保険に加入されると、親御さんの健康保険の被扶養者でなくなります。
つまり、質問者さんがする手続きはありません。
しいて言えば、国民健康保険に加入したことを親御さんに伝えて、親御さんに勤務先で質問者さんを被扶養者から外す手続きをするように伝えてください。
また、親御さんに、質問者さんを税金の扶養控除の対象にしないように伝えてください。
>また、コロナの件関係なく世帯は分離しておいた方が得ですか?
お勤めになるにあたり、住所も変更(引っ越し)されるのでしょうか?
もしくは、同じところに住んで、食費や光熱水費などの支払いを完全に分けられるのでしょうか?
そうでなければ、(正規には)世帯分離は出来ません。
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