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これまで夫の扶養に入っていましたが、派遣で新しい仕事が決まりそちらで社保加入することになりそうです。

社会保険料は日割ではなく前月給与分を翌月に控除されると思うんですが
(↑違ってたら訂正お願いします)、
加入日付によって損だったり得だったりすることってありますか?

具体的には今月28日から派遣先での就業が始まる予定なのですが、4日しか就業しないのに
1ヶ月分控除されてしまうのはもったいないので4月1日からの就業に変更してもらったほうが
得なのかなと考えてしまったんですが。。。

社会保険についての知識が乏しいので、詳しい方いらっしゃったら教えてください。

また私の場合扶養から抜けての加入になるので、夫の会社の扶養から抜ける手続きも
必要になるんですが、その場合も月末近くの中途半端な日付よりも月初から抜ける手続きの
方が良いのかなとも思ってます。

宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

まず<加入日>と言うのは、「資格取得日」と言います。


それは入社日ですね。
社会保険料(健康保険料、介護保険料・・・40歳以上、厚生年金保険料)の徴収は、翌月の給与から控除されます。
つまり、「資格取得日」の属する月の保険料は、翌月からの給与なので、入社日が3月28日なら雇用保険料はその月からで、社会保険料は4月から引かれます。

ただ、年金の加入月が1カ月分増えるので、損得上何とも言えない部分はあります。

夫の扶養からいつ抜けたらいいかと言う質問ですが、先ほどの「資格取得日」の反対、「資格喪失日」の話をします。
月末にすると、「資格喪失日」は翌月の1日がそれにあたります。
月の途中に辞めると、月の途中で「資格喪失日」を迎えますので、その月は加入していない状態になります。ですから、月末に扶養から抜ける形がいいでしょうね。
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この回答へのお礼

年金、保険分けて考えるというのを知らなかったので教えていただいて助かりました。

仕事もしたいし、
やはり今月からでも働くべきですね。

お礼日時:2011/03/20 22:01

出来るなら切れのいい 1日からがよろしいと思います。



保険は詳しくないのですが、 年金 扶養だから今無料ですよね?

3月~だと年金3月分引かれるんじゃないでしょうか・・・


私も詳しくないのですが、リストラで1月の半ばで社会保険扶養抜けし 1月の半ばから国保に入りました。

両方 健康保険料かかりましたし、年金はしっかり1月分徴収がきました。
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