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いろいろ検索してみましたが、ピッタリくるものがなかった為、質問させて頂きます。

私は2005年1月より海外で現地採用として働いています。住民票は抜き、国民年金は任意で払い続け、健康保険は加入してません。会社から海外旅行傷害保険をかけてもらっています。

先月こちらで知り合った日本人男性と結婚したので、夫の扶養家族となるものと思っていましたが、私がこちらで就労しているとの理由で扶養家族になれない、との事でした。ちなみに収入は103万円以上あります。

日本で無職無収入でも海外で就労し、収入があるのであれば、夫の扶養家族にはなれないのでしょうか?今後妊娠や急病で帰国になった場合を考えると非常に不安です。

よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

ご主人の条件がわからないので説明しづらいんですが、ご主人が日本企業に現地採用でなく日本で採用されて海外赴任をしていれば、ご主人は会社で政管健保、組合健保、または共済組合の被保険者、組合員だと思います。



質問者さんは日本に住民票がないので、税制上当然に海外現地での収入に日本の所得税、地方税は非課税となってます。
健保の被扶養認定なら103万円以上でも、今後1年間に130万円未満なら(恒常的に月108,333円を超えなければ)政管健保、共済組合なら被扶養者で問題はないので、
よって、このあたりの問題が発生するのは健保組合だと思われます。

健保組合はそれぞれ規約で定めていますので、外野がなんともいえないんです。

でも、一時帰国にせよ退職してしまえば、だいたいはそのときから被扶養者になれます。但し、それでもごく一部でダメな健保組合もありますので先に確認をしておく必要があります。

被扶養者になれない場合の一時帰国時は、国内居住地の市役所で転入の手続きをして国民健康保険の被保険者の手続きをします。
国民健康保険被保険者になった日から保険証は有効に使えます。
但し、保険証が手元に届かないうちの診療は一時全額負担で後日、国民健康保険に請求し還付になることもあります。(病院で後日保険証を提出するということで対応してくれるところもあります)
その後、現地に戻られるときに海外転出すれば、保険料はその期間分のみで清算される事になります。

健保組合の規約がどうであろうと、ご主人が厚生年金保険、共済組合等の被保険者等(第2号被保険者)なら奥さんが上記収入要件内なら国民年金法上は第3号被保険者に該当しますので、会社で手続きしてもらえます。
第2号被保険者の被扶養配偶者たる第3号被保険者には国籍要件、国内居住要件は必要なく20歳以上60歳未満であることだけです。

任意加入保険料納付が必要なくなるので忘れず手続きしてください。

ご主人が日本企業に現地採用の場合や現地企業在籍、自営業であれば根本的に話が変わり、
国民年金は任意加入、一時帰国時の公的医療保障は自治体(転入手続き必要)の国民健康保険だけになります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

夫は日本の企業から当地へ赴任しています。私の現地での年収は130万円を超えるので、この場合はやはり扶養家族にはならないのでしょうから、一時帰国の都度、健康保険に加入・脱退となるのでしょうね。

お礼日時:2007/11/29 23:36

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