
今年7月~11月まで派遣社員として働いたため社会保険に加入しました。
ですが、主人の健康保険に扶養として加入したままでいました。
9月~11月まで派遣会社の健康保険を使用しました。
11月末で派遣会社を退社したので、12月は、手元にある
主人の扶養として健康保険を使用してしまいました。
病院の受付で
「健康保険を返却されていないのですか?」と言われて「はっ!」とようやく
気付きました。
ちなみに、9月~11月は傷病手当も派遣会社の健康保険でもらってます。
このような場合、私はどうすればよいでしょうか?
傷病手当の返金を要求されますか?
まず、主人の健康保険か、私の勤務していた派遣会社か
どちらに事情を説明しなければいけませんか?
宜しくお願い致します。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
長いですがよろしければご覧ください。
>このような場合、私はどうすればよいでしょうか?
「ご主人の加入している健康保険」の「保険者(保険の運営者)」に事情を説明します。
『公的医療保険の運営者―保険者』
http://kokuho.k-solution.info/2006/01/post_1.html
『けんぽれん>よくある質問』
http://www.kenporen.com/faq/index.shtml
なお、原則として、【被扶養者ではなく】、「被保険者(この場合はご主人)」にすべての届け出を行う【義務】があります。
また、実務上は、「ご主人の勤務先の健康保険を担当する部署(担当者)」が「窓口」となっていることが多いですから、詳しくはご主人に確認してもらってください。
>傷病手当の返金を要求されますか?
されませんのでご安心ください。
---
「傷病手当金」は、【保険料を払っている】【被保険者】にしか支給されません。
つまり、【保険料を払っていない】【被扶養者】は給付を受けられませんので、「被扶養者として(誤って)加入していた健康保険」=「ご主人の加入する健康保険」は【無関係】です。
>まず、主人の健康保険か、私の勤務していた派遣会社かどちらに事情を説明しなければいけませんか?
「ご主人の加入している健康保険」の「保険者」です。
---
その後のことは、「保険者の回答を確認してから」行動してください。
なぜかといいますと、
・「派遣会社で健康保険(はけんけんぽ?)に加入していた期間(7月?日~11月?日)」に、「ご主人の加入している健康保険」の保険証を使ったかどうか?
が、重要なポイントになるからです。
※ご質問内容からは、「7月~8月」の期間の状況が不明です。
---
仮に、「一度も使っていない」という場合は、「7割負担分の返還」という厄介な手続きが必要ありません。
また、「次からは気をつけてください」という注意だけで済む【可能性】もあります。
もちろん、「7割負担分の返還」が必要ないとしても、「きっちり遡って被扶養者資格の取り消し」「改めて【これから】被扶養者資格を再認定」とするのが本来のあり方です。
いずれにしましても、「健康保険の保険者」は1,400以上もありますから、【ご主人が加入している健康保険】の保険者の回答がどうなるかは「第三者」としては予測がつきません。
※なお、「派遣会社で加入していた健康保険」の「資格喪失の証明書」や、「雇用保険の離職票」が手元にない場合は、念のため(派遣会社に)発行を依頼しておいたほうが良いでしょう。
そうすれば、何をするにしても手続きがスムーズになります。
*****
(その他参考URL)
『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』(2008/10/02)
http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/2008 …
『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
『全国社会保険労務士会連合会>各種相談窓口 』
http://www.shakaihokenroumushi.jp/general-person …
※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。
※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
No.1
- 回答日時:
ご主人の会社へ相談されるべきです。
新しい健康保険に加入された時点で、手続きの有無ではなく、ご主人の扶養の健康保険の資格を失っていると考えるはずです。
したがって、9月の派遣会社での健康保険の資格を取得した日にさかのぼって資格を失う手続きを行い、12月であらためて扶養での資格取得の手続きをしなければならないことでしょう。
これらの手続きは、社会保険の手続きとして、従業員家族から従業員へ申し出て、従業員が会社に申し出て、会社が手続きするものとなります。
もしも、扶養としての保険証、派遣会社の保険証の双方で資格喪失後の保険診療などを受けている場合には、すでに負担した3割以外の部分(7割相当)の負担を求められることとなります。その上で、本来の保険証の健康保険団体へ請求することにつながると思います。
保険診療等として認められ健康保険団体内で調整してもらえるのか、一時的な負担と精算が必要なのか、保険診療等として認められないのか、わかりませんが、会社へ相談しましょう。
本来は、ご主人が従業員として正しく会社へ報告すべきことがもれたわけですので、ご主人が何かしらの処罰を受けたり、指導されることもあるかと思います。謝罪含め相談されることをお勧めします。
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