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今月で学生(大学生)としての生活を終え、親の保険から離れ(取り消され)ることになるのですが、
悩み事があります...
被扶養者の取消しを申請するときに、取り消し理由として私の就職先の会社名を求められるようです。
先に申しますと、私は就職をしません。
勿論、親に迷惑を掛けない様に自宅を出て一人暮らしをすると決意しています。
理由としては一番の目的として、近いうちに起業をしたいと考えているからです。
しかし今まで、企業に就職せず、将来起業をしたいと親に話すとやたら不安がられ、反対されてきました。
私の決意は既に固まっていますが、中々言い出せずにいます。
そこで、この事態を乗り切る方法をご高察戴きたく質問致しました。
元々最初は「就職したら新しい保険証(?)のコピーを頂戴」とだけ言われていたのですが...
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>…被扶養者の取消しを申請するときに、取り消し理由として私の就職先の会社名を求められるようです。
「会社名」ではなく、「(勤務先の)健康保険の資格取得日」を確認したいだけと【思われます】。
理由としては、「やっぱり就職しないことにした」「健康保険の加入日を間違っていた」というようなことがあると、「被保険者(保険の加入者)」と「保険者(保険の運営者)」の間で揉める可能性があるからです。
具体的には、
・「保険者」が、「被保険者」の届け出に基づき「4/1付」で「被扶養者資格」を取り消し
↓
・「被扶養者」の都合が変わって「4/1に(勤務先の)健康保険」に加入できなくなる
↓
・「被扶養者」が「4/1」に医者にかかってしまったので、「資格取り消しを取り消して、医療費の7割を負担してもらいたい」と、「被保険者」が「保険者」に要求する
というようなことです。
このようなトラブルを避けるには、「被扶養者が他の健康保険に加入した」という事実を確認するまで手続きを保留するだけで済みます。
---
なお、「健康保険の保険者」は1,400以上存在しますので、「被扶養者資格の取り消し」は「被保険者の自己申告のみで可」という保険者も多いです。
『公的医療保険の運営者―保険者』
http://kokuho.k-solution.info/2006/01/post_1.html
『けんぽれん>自分が加入している健康保険組合がわかりません。どのように調べればよろしいですか?』
http://www.kenporen.com/faq/index.shtml
ちなみに、「保険者」としては、【保険料負担なし】の「被扶養者」が減るほど財政が安定しますので、「資格の認定」は厳しく行っても、「資格の削除」のハードルは低いほどよいのが「本音」です。
しかし、上記のようなトラブルを避けるため「資格削除の時にも慎重を期する」保険者も少なくないということです。
>この事態を乗り切る方法…
「ウソを付かないこと」以外にないでしょう。
「自営業者(個人事業主)」になる場合は、「被扶養者資格」を維持できない保険者もあります。
(個人事業主は認定しない保険者の例)『JFE健康保険組合>被扶養者認定チェック』
http://www.kenpo.gr.jp/jfekenpo/kon/huyou/check. …
No.6
- 回答日時:
通常は就職しないなら卒業してもそのまま扶養に入ったままにします。
ただ扶養から抜けるだけなら、健保組合としては経費が減るだけの事ですから理由なんてどうでもいいです。
独立でも何でも気にしないはず。
たぶん、親御さんが心配してそう言っているのでは?
で、独立心が強いのは結構ですが、まず、働きなさい。起業とかできやしませんから実績で証明して下さい。決意だけ空回りしてるようにしか思えません。
そもそもアンタ、まともに収入を得た経験はあんの?起業とは言うけど、どんだけノウハウがあんの?扶養から抜けるだけで引っ掛かってるようじゃ・・・
No.5
- 回答日時:
>元々最初は「就職したら新しい保険証(?)のコピーを頂戴」とだけ言われていたのですが...
仮にそうだとしても、貴方は保険証(社会保険)のコピーを親に渡すことはできませんよね。
貴方が加入できるのは「国民健康保険」で、社会保険ではありません。
保険証をみれば、すぐに貴方が会社に就職していないことが親にバレます。
というか、今貴方が扶養になっている社会保険の「資格喪失証明書」がなければ、国保には加入できません。
社会保険と違い、国保では先に扶養からはずれたという証明書が必要と言うことです。
なので、どのみち親にはバレます。
>そこで、この事態を乗り切る方法をご高察戴きたく質問致しました。
前に書いたとおりです。
一度、会社に就職して社会保険に加入するしかありません。
でも、今からでは間に合いませんね。
正直に親に言うしかないでしょう。
仮に今隠し通せたとしても、いずれわかることです。
それなら、今、言ってすっきりしたほうがいいでしょう。
No.4
- 回答日時:
Q_A_…です。
補足です。「収入の状況(生計維持の状況)」によって「就労可能な年齢の子」でも認定する保険者は多いですが、以下の「タカラスタンダード健康保険組合」のように、厳しい規準で認定を行なう保険者も少なくありません。
『タカラスタンダード健康保険組合>被保険者・被扶養者の資格について』
http://www.tskenpo.or.jp/sikaku.html
>>…子女の方を被扶養者として認定する場合、18才以上の方の扶養認定には別表・申請時の添付書類を提出していただきます。
>>尚、子女の方が成人年齢に達して学校等に在籍していない場合、就労できない確固たる証明書(医師の診断書或いは障害者手帳等)を提出していただかないと被扶養者として認定できませんのでご了承願います。
>>資格取得のため勤務先を退職して専門学校に通うなどのケースが見受けられますが、一般的に、就労後、夜間の専門学校に通うことが可能であることから、以上のようなケースは被扶養者として認定できませんので、ご理解願います。
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