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健康保険被扶養者(異動)届について質問です。
今まで夫の扶養に入っていましたが、先月2月中旬から就職しました。
被保険者(本人)になり厚生年金にも支払っています。

ただ、都合によりすぐに退職しなければならず、まだ夫の会社に健康保険被扶養者(異動)届を提出していません。
私は間もなく退職し、また夫の扶養に入ります。
その場合、夫の会社にはまず、扶養から抜ける為の健康保険被扶養者(異動)届を提出し、その後扶養に入るための健康保険被扶養者(異動)届を提出しなければならないのでしょうか。
手続きが遅れてしまい、どうすれば良いかわかりません。
どなたか教えてください。お願い致します。

A 回答 (4件)

・ご主人の健康保険に直接お聞きください(保険証に記載されている連絡先が健康保険の事務局の電話番号です)


・国民年金に関しては、厚生年金に加入した時点で、国民年金の第3号被保険者から第2号被保険者(厚生年金加入者)に変更になっています、退職されると国民年金の第1号被保険者になります
 (自動的に第3号被保険者にはなりません・・手続きが必要です:健康保険被扶養者(異動)届に第3号の届けも一緒になっています・・健康保険の扶養の手続きをすると、第3号の手続きも同時にされます)
・ともかく、健康保険の事務局に連絡して、手続き方法をご確認ください
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>…どうすれば良いかわかりません。



「全国健康保険協会(協会けんぽ)」ならば、以下の届け出を行えば何も問題ありません。

『従業員の被扶養者に異動があったときの手続き』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
『健康保険(協会けんぽ)の扶養にするときの手続き』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …

※誤って、「被扶養者用の保険証」を使ってしまった場合は、届け出とともに報告して「どうすべきか?」を確認します。
※「協会けんぽ」以外の場合は、【ご主人の加入している健康保険の】保険者(保険の運営者)にご確認ください。

『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』
http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/2008 …
『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
『けんぽれん>よくある質問』
http://www.kenporen.com/faq/index.shtml

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以下は、「面倒なので届け出を省略したい」場合の「参考」です。

一般的な例として、「自分自身が健康保険の被保険者になった日(被扶養者の資格を失った日)」から、退職日までの間に【被扶養者用の保険証】を【使っていない】場合は、【ご主人の加入している健康保険の】保険者は、「届出があってもなくても」何の不都合もありません。(被扶養者の保険料負担はありません。)

ですから、「いまさら手続きしたところで手間が増えるだけ」なので、「健康保険の届け出は不要」となる【可能性】も無いとはいえません。

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なお、「国民年金の第3号被保険者」の資格の認定・取消しは、「日本年金機構(年金事務所)」が行なっています。

ですから、「協会けんぽ」以外の保険者の場合は、その点を考慮して、きちんと「正規の手続き」を行うように判断するかもしれません。

ただし、「国民年金の第3号被保険者」も保険料の負担はなく、「厚生年金保険」の資格の取得・喪失については、別途、事業所から「日本年金機構(年金事務所)」届けが提出されていますので、「3号の届け出は不要」となる【可能性】も無いとはいえません。

『~年金が「2階建て」といわれる理由~』
http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html
『第1号被保険者』(と関連リンク)
http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?i …
『[PDF] 国民年金の第3号被保険者制度のご説明』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/share/pdf/existing …

いずれにしましても、イレギュラーなケースの対応は、「ケース・バイ・ケース」になることが珍しくありませんので、第三者が【事前】に判断できることはほとんどありません。
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日にちは、さかのぼって変更してもらえますので、手続きはまとめて。



でも、ご主人の会社の担当の方に、口頭で伝えるだけで済む場合も多いと思いますが。
尋ねられましたか?
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正確なところは、ご主人の会社の加入の健康保険組合に問い合わせてみないとわかりませんが、


今からならば、退職する日がわかっているのなら、1枚の用紙で就職と退職をまとめて届け出る
方法もありかも知れません。
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