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月単位で10日しか使っていないJRの定期券を払い戻す際、
「払い戻し」でなくテキトウな安い定期に
実質上「変更」をし、その場で「変更」をしたテキトウな
安い定期を払い戻し ということはできますでしょうか?

具体的に、
JRの電車特定区間内の 某駅-田町間(38km)の6/6からの
6ヶ月定期89210円
を持っています。これを6/15日に普通に払い戻すと

(A) 89210円-(1ヶ月定期代18190円+手数料210円)=70810円

しか返ってきません。ところが、6/15に払い戻す際、
「払い戻し」でなくテキトウな安い定期に実質上「変更」、例えば、

浜松町-田町間(2km)の※1ヶ月定期3780円

に実質上変更をすると、変更前の定期は10日単位で精算されるので、
精算額は

(B) 89210円-(6/6から6/15の10日間使用により
日割り定期代※※89210÷6÷3で約4960円+手数料210円)
-(6/16からの浜松町-田町の1ヶ月定期代3780円)=80260円

更に、その場で 6/16からの浜松町-田町の1ヶ月定期券を
払い戻すと、1日も使っていないので

(C) 3780円-(手数料210円)=3570円

(B)+(C)=83830円戻る。

よって(A)と比較すると(A)-((B)+(C))=13020円!!

もオトクになると考えています。

※6ヶ月定期を1ヶ月定期に実質上変更、また、
に某駅-田町を浜松町-田町の定期に実質上変更はできますか?
※※日割り定期代は6ヶ月定期の日割りで計算していますが
それで正しいですか?

#定期券を「実質上変更」と表現しているのは、時刻表のピンク
のページに
「定期券の区間変更はできません。新しい区間の定期券
をお求めいただき、古い区間の定期券は(上記に示した計算で)払
い戻しをいたします。」
と書いてあるからです。

以上、ご教示をよろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

 新定期券の有効期間開始日について、先程JRに電話で確認を取ってみました(とはいえ電話での確認は相手によって回答が違う場合もありますので、webで聞いたほうが確実です)。

その結果、新定期券の有効期間日は連続していなくてもいいとのことです。また払い戻しと新定期券購入については、旧定期券の提示または同時購入どちらでもOKとのこと。さすがに新定期券の払い戻しについては聞いていませんが。

 たしかに10日単純往復利用したとすると回数券を併用した方が安くなりますが、1日に複数回の往復あるいは途中下車を考えると、定期券を二段階で払い戻した方がはるかに有利ですね。テクニックとして魅力的にも思われます。
 但し旅客営業規則上記載がないわけですが、別途旅客営業取扱基準規程や各種通達により何らかの制限がある可能性もありますので、常にこの二段階の払い戻しができると言い切るのは躊躇してしまいます。
 この辺の問題ですと、『みどりの窓口メイリングリスト』でお尋ねになられたほうが確実かと思われます。ちょっと手間がかかるかもしれませんが、的確な答えが得られるでしょう。

参考URL:http://nagoya.ta-ko.jp/
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この回答へのお礼

わざわざ電話で質問して下さり、有難うございます!!
テクニックとして魅力ありますけど、何か良心が痛むような感じです。

お礼日時:2003/06/08 09:45

買い替えと払い戻しの違いは、一緒に新しい定期券を購入するかどうかです。


例えば「吉祥寺~新宿」(JR中央線経由)の定期を持っていた人が、
勤務地が渋谷に変わったので
 1)この定期を払い戻し、同時に「吉祥寺~新宿~渋谷」の定期を買った
 2)この定期を払い戻し、あとで「吉祥寺~新宿~渋谷」の定期を買った
 3)この定期を払い戻し、「吉祥寺~明大前~渋谷」の京王の定期を買った
としましょう。

1)の場合は『買い替え』となり特例計算で旧定期を払い戻してもらえますが、
3)はもちろん、2)でも旧定期は通常の『払い戻し』扱いになると考えられます。
旧定期の払い戻しと新定期の購入を同時にすれば、払い戻しは
10日単位で計算してあげよう、というのがこの『買い替え』ルールです。

ところが新定期がいつから有効かについてはこの規則では触れていません。
新定期を同時に買う限りは、それが当日有効かどうかは問われないのでは
ないでしょうか。


あとは、6ヶ月定期の区間変更が1ヶ月定期でできるかどうかですが、
仮に6ヶ月定期しか買えなかったとしても結局手数料210円を差し引いて
戻ってくるので、あまり問題にはならないかと思われます。
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この回答へのお礼

有難うございます。
下の3行は納得です。

結局新定期の開始日が微妙ですね。

お礼日時:2003/06/08 01:28

 旅客営業規則レベルにない問題なので、規定集をお持ちの方のご回答のほうが正確かもしれませんが…。



 払い戻しの際に通常の
○払戻額=定期券発売額-(使用済月数×定期運賃)-手数料210円
ではなく
○払戻額=定期券発売額-(使用した旬数×定期運賃の日割額×10)-手数料210円
となるのは、定期券の買い替えの場合及び紛失があって旧定期券が発券された場合の2通りです。この場合、先に新定期券を購入した上で旧定期券を払い戻すというかたちになります。
 一般規定の特則(救済的意味合い)であること、また買い替えと紛失との扱いが同じくなっていることを考えますと、この新定期券は有効期間開始後のものに限られると解するのが自然でしょう。つまり新定期券が1ヶ月定期の場合は、払い戻しがないということになります。

 つまり
(1)当日から有効の新定期券を一旦購入
(2)新定期券提示のうえ、旧定期券払い戻し
となりますので、戻る額は実質80260円となるのではないでしょうか。これでも通常の払い戻しよりはかなり得になりそうですが。

 もっともJRに聞くのが一番かもしれません。
 https://voice.jreast.co.jp/user_input.asp

参考URL:http://homepage1.nifty.com/mikawa/otoku/otoku1.h …

この回答への補足

有難うございます。

>先に新定期券を購入した上で旧定期券を払い戻すという
>かたちになります。
#1さんと逆ですね。どちらが正しいにしても、旧定期
券は10日単位で精算されることは変わらないと思いますが。。。

>(1)当日から有効の新定期券を一旦購入
確かに新定期券の開始日は何らかの制限が有りそうですね。
で普通、区間変更の場合、旧定期券を6/15に提示したら、
6/16からの新定期を買うのが普通じゃないですか?

例えば平日の21時とかに、ニュータウンの駅で6/15に
変更を申し出たら新定期は6/16から使うのが当たり前だと駅員
に思われると思いますが、、、

補足日時:2003/06/07 20:36
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この回答へのお礼

有難うございました。
質問に書いたとおりに得をしました。

お礼日時:2003/06/20 00:05

Bの1ヶ月の定期代割る3は6070円になるのと、一旦精算した上で、追加があれば経路変更ができると思いますが、例外なので、正当事由、会社が転勤等により別の場所へ移った人事異動命令のコピーやそれに準ずるものがあれば考慮されると思います。



経路が短くなる場合はまず精算が先で、次に新規の定期購入になり、今回のようなことは認められないと思います。私鉄とJRで仕組みが違うかも知れませんが、以前に同じようなケ-スで、一旦払い戻しをした後で無いと翌日からの定期が購入できませんでした。つまり、仮にできたとしても、当日からの定期になり、1日使って、一ヶ月使用したと見なされると思います。実際はわかりませんが、先に購入し直して、現在使用している定期を払い戻す場合で、例外規定が適応する準備がJRで用意されているかにかかると思います。

この回答への補足

有難うございます。

>経路が短くなる場合はまず精算が先で、次に新規の定期
>購入になり、今回のようなことは認められないと思い
>ます。
精算をしてから購入しても精算は10日単位なので
質問の内容と全く同じだと思いますが。。。
(たしかにJRの時刻表には『いったん精算してから』と書いてあります)

>人事異動命令のコピー
お分かりだとは思いますが、通勤定期は会社の場所とか
は関係なく購入できるものです。


>仮にできたとしても、当日からの定期になり
おっしゃることは、普通の人が普通に「明日からの定期券」
を買えないということになりませんか?

いかがですか?

補足日時:2003/06/07 20:23
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この回答へのお礼

有難うございました。
質問に書いたとおりに得をしました。

お礼日時:2003/06/20 00:04

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