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労働保険年度更新の算定期間について質問です。月末締め翌月支払なので、算定期間は4月支払分までだと思うのですが、前任者から私に引き継ぎこれまで、4月支払~3月支払を区切りにしてしまっていました。納付漏れ月はないのですが、このまま前年の続きの1年の区切りのままで計算していいものが、本年度は率変更もありややこしくなるので、3年度分確定額に4年4月支払分も入れ、13ヶ月分の計算で正しい区切りにすればいいものか悩んでいます。
アドバイスよろしくお願いします。

A 回答 (2件)

石川県労働局HPにある解説(↓)によれば、「保険料算定期間(4/1~3/31)中に支払いが確定した分は期間中に支払われなくても含む」となっています。


 https://jsite.mhlw.go.jp/ishikawa-roudoukyoku/ho …

また、『締日で考えましょう』と説明(↓)をしているサイトもあります。
 https://workinnovation.co.jp/column/qa/nendokous …
 https://mypage.otsuka-shokai.co.jp/contents/busi …

という事は
御社は「月末締め 翌月支払い」であることから、3月31日には4月に支払う賃金の支払いが確定していることから、どこかで調整する必要があると考えます。

では、どうすればよいのか?
今回、13か月分を計上するというのが正しいのか、本来の期間で集計した12か月分(御社の場合、5月支払い分~4月支払い予定分)で計上するのが出しいのかはよくわかりません。
場合によっては、過去2年間(←労働保険料の徴収に関する時効)にさかのぼって「確定保険料の訂正」になるかもしれませんが、労働基準監督署に相談してください。
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この回答へのお礼

詳しく教えてくださってありがとうございました。どのように修正するのがベストなのか、やはり労働基準監督署に相談するべきですね。一緒に考えて頂き感謝しております。ありがとうございました。

お礼日時:2022/06/21 22:29

>4月支払~3月支払を区切りにしてしまっていました。



それで正しいのでは?
一般的に「○月給与」とは○月に支給した給与のことを指します。
社会保険の算定基礎的届などもそうですよね?(4~6月給与とは4~6月に式した給与を指す)

https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudouh …
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