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マンションを建築するためプランを作っています。小さなマンションですが階が多いので、エレベータを設置します。質問ですが、エレベータ部分は容積率の対象となるのでしょうか。建築基準法を見てみると、廊下と階段については容積率の対象外と書いてありますが、エレベータについては特に言及されていないようです。エレベータが容積率の対象となる場合、エレベータのカゴの断面積が対象となるのでしょうか。あるいは、かごが行き来する入れ物の断面積が対象となるのでしょうか。エレベータ分の面積は階数分だけカウントしないといけないのでしょうか。考えれば考えるほど腑に落ちません。ご回答よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

全ての階において、(かごの面積ではなく)エレベーターの昇降路スペースが延べ床面積となり、緩和されませんので容積率の対象となります。



本題からそれた議論ですが、
開放廊下であれば 延床面積すらありません。すなわち、

容積率は都市計画上のその地域のインフラ(上下水道)などを設定する上で使用人数(その根拠面積)を想定という面が大きいと思います。
そういう意味では、室ではない、避難階段や廊下を容積から除くのは、ある意味 理にかなっていると思います。
(EVは将来、室に変更可能ですから「緩和なし」もうなずけます)

建物のボリュームは容積率は決定的ではなく、斜線や日影で制限する訳ですから。

もちろん、その法制化にあっての背景は、#2さんの意見通りですけどね。天空率も同じく。
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2代目cyoi-obakaです。



答えは#1さんが致してますので、この規定の説明を致します。

【規定の成り立ち】
これは、大手不動産開発業界が当時の自民党に圧力を掛けて、無理矢理法制化したものです。
【本規定の対象】
共同住宅
【規定の目的】
共同住宅における共用の非難経路(共用廊下、直通階段等)を容積率の面積対象から除外する。
これは、高層建築物では、開放廊下や階段という部分は、強風を考慮すると計画し難いのです。
従って、内部階段や内部廊下(外気に開放されていない)として計画せざる得ないという事情から、建物の高層化に伴う緩和処置だったのです。
都市部の住宅事情(高度利用)を推進していた自民党政権と不動産開発業者の思惑が一致した結果です。
【エレベーター部が対象外の理由】
エレベーターは非常時の非難経路としの対象には成っていないのです。
現在、地震時等は、非常停止装置が付いているエレベーターが普及しており、移動が停止してしまいます。
これでは非難出来ませんから、対象外部分に成ったのです。
従って、階段であったも、共用の非難経路に該当しない部分は面積に算入されるのです(例えば、塔屋の階段)。

以上ですが、ご理解頂けましたか?
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住宅系の場合に限って地下の共用部や廊下・階段などの面積が緩和されますが、その他の部分(EVを含む)については一般建物と同じ扱いです。

(緩和の対象外)

詳しくは、上司の建築士に聞いてください。

この回答への補足

ご回答ありがとうございました。私は建築の素人でして、正確には建築士さんにお願いしてプランを作ってもらっているところです。確認のため、こちらで質問させていただきました。よろしければ詳細を教えていただけないでしょうか。よろしくお願いします。

補足日時:2010/02/19 15:48
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