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以前特番か何かで秋葉原殺傷事件の現場にいた人が「あの時自分に何かできていれば・・・」といった発言をしていました。
これを聞いて、実際どんな行動なら日本の法律ではOKになるのか知りたくなりました。
―ケース1―
・刃物を持った男が街中で暴れている(怪我人や死者は無し。ただ暴れている状態)
(1)犯人を素手や物で殴り怪我を負わせる
(2)犯人を素手や物で殴り死なせてしまう
―ケース2―
・刃物を持った男が街中で暴れている(怪我人や死者が出ている)
(3)犯人を素手や物で殴り怪我を負わせる
(4)犯人を素手や物で殴り死なせてしまう
(5)刺された警官の拳銃を奪い、犯人に向けて構える
(6)刺された警官の拳銃を奪い、発砲(威嚇射撃)
(7)刺された警官の拳銃を奪い、発砲(犯人に怪我を負わせる)
(8)刺された警官の拳銃を奪い、発砲(犯人を死なせてしまう)
かなり無茶苦茶な設定の物もありますが、気になったので教えてください。
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
ちょっと疑問な回答が多かったので私の意見を。
正当防衛が成立し無罪となるのは、その行為が、急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するためしたやむを得ずにした相当な行為といえる場合です(刑法36条1項を参照してください)。
この要件を満たす場合には、形式的には犯罪にあたる行為であっても、「違法性がない」、として無罪となるのです。
(たとえば、殴る行為は形式的には暴行罪・傷害罪にあたります。また、拳銃を撃つ行為は、形式的には殺人罪もしくは殺人未遂罪にあたります。その上で、その行為に「違法性がない」といえるのか、というのが正当防衛に関する議論です)
上記のケースだと、相当な行為といえるか(相当性を満たすか)という点が争点になります(他の要件は満たすと思われます。よって、「正当防衛状況」にあるといえます)。
相当性に欠ける場合、それは過剰防衛となり(つまり、「やりすぎ」)、情状により減刑か、無罪とされることになります。
上記ケースのように正当防衛状況にある場合、結果として犯人が死んだからといって、必ずしも有罪となるわけではありません。正当防衛が成立する可能性はあります。
有名な西船橋駅ホーム転落死事件(参考URL。wikipediaです。)では、駅のホームで酔っ払いに絡まれた女性が、その男を突き飛ばし、線路上に転落死させたが、正当防衛が成立し無罪となりました。
また、別の判例では、素手の男に対して菜切り包丁を突きつけた行為にも正当防衛が成立しています。
このように、近年の裁判例は、正当防衛の成立において、必ずしも結果の重大性にのみ注目しているわけでもなければ、武器の対等のみに着目しているわけでもないのです。
裁判所の判断基準は決して明らかではないですが、当事者の体格差や、周囲の状況、正当防衛行為の手段・態様、利益状況等を「総合的に」考慮しているものと思われます。
上記ケースが秋葉原事件のような状況だとすると、
ケース1では、周囲の大勢の生命・身体が切迫した危険にさらされていることからすると、防衛行為の態様からしても、正当防衛が成立し無罪となる可能性が高いと思われます。
たまたま犯人が死んだからといって、この状況下では、その結論はかわらないと思われます。
ケース2では、(3)(4)については同様です。
(5)(6)は全然問題ないでしょう。
(7)(8)についても、すでに死者やけが人が出ており、さらに不特定多数者に対する緊迫した生命侵害の危険が生じている以上、それを守るために真摯に行った行為は正当防衛が成立するように思います。
長文失礼致しました。
参考URL(長すぎて枠に入らなかったので、ここに記載します)
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A5%BF%E8%88%B9% …
No.4
- 回答日時:
他人を殺傷する明確な意思或いはその危険がある場合、その行動を制止するための行動は正当防衛となるでしょう。
しかし、相手の体格や持っている武器・道具等により、静止する側の取る行動は制限されます。
刃物等を持っている場合、長い棒などで叩き落とし、結果として相手が骨折しても、第三者に危害を加えようとしている場合は正当防衛となりますが、ただ振り回しているだけならば、その用意をしておいて、警察による取締りを待てばよいこととなります。
実際に、第三者に危害を加えているならば、その制止に際して、相手が怪我をしても仕方がないと判断されるでしょう。
取り押さえたショックで死亡した場合等でも、正当防衛として、判断されると思います。
警官の拳銃を使用してという前提がありますが、未経験者に拳銃の使用は無理です。
十分に訓練していても、いざというときは、手近なものを使用して殴りかかる、或いはつかみかかるのがせいぜいです。
倒れた警官の拳銃を使用しようとする意思を明らかにした時点で犯罪者扱いでしょう。
No.3
- 回答日時:
正当防衛が成り立つのは、自分または誰かに犯人が危害を加えようとしているときに、それを阻止するための行動が犯人を傷つけた場合かと思います。
>―ケース1―
・刃物を持った男が街中で暴れている(怪我人や死者は無し。ただ暴れている状態)
まず周りにいる全員が犯人から逃げることを考えるべきです。
なお。ケー1も2も同じです。このあと誰かに被害がありそうかどうかがポイントです。犯人が、これから誰かを(自分を含めて)傷えようとしているときに、それを阻止するための行動が犯人を傷つけたなら正当防衛でしょう。
(3)は正当防衛かと思います。(4)は、やりすぎ(死なせない程度に殴れたはずだ)だと判断されれば過剰防衛になる可能性があります。。
(5)(6)は問題なし。(犯人を傷つけていない。)
(7)(8)は、発砲の必要性の有無が問われると思います。犯人が誰も傷つけようがない状態で立っていたときに撃ったら過剰防衛の可能性はあります。ただし素人が無我夢中で行動したと主張すれば免責されるかもしれません。
質問さんの質問では、質問者さん側の行動しか聞いていません。実際には犯人が周りの人(質問者さんを含む)にどういう行動を取ろうとしていたかが最大のポイントになるかと思います。
No.2
- 回答日時:
初めまして、被害者を助けたい一心で被疑者を取り押さえるのは正当な行為です。
それは、法治国家である以上は警官が駆けつけるまでの行為として当然です。
行為中に怪我をされても、飽くまで自己責任です。
但し死亡するまで、執拗に殴る、発砲するなどは過剰防衛と見なされ、正当性が疑われますので回避しなければなりません。
当然有罪になる可能性が大です。
5番の行為までは過剰防衛で裁判で無罪になりそうです。
6番になるとかなり裁判で難しくなります。
7番で8番では有罪になりそうです。
同じ殺傷行為でも、素手で立ち向かい、自ら怪我を負いつつも他人を助ける為にもみ合い中に犯人が死亡した場合は、無罪になりそうです。
昔、駅のホームで若い女性が酔っ払いに絡まれていたのですが、多くの人は見て見ぬ振りで誰も助けませんでした。
偶然居合わせた大学生が正義感で助けたのですが、酔っ払いがその若者を離さず殴りつけ押し倒してもみ合いになりました。
学生の脚力で押しのけられた酔っ払いが線路に落ち、構内に接近していた電車に撥ねられ死亡しましたが過剰防衛で有罪になりました。
問題は社会の変化と警官が弱くなったことですね。
駅員が警察官が駆けつけるまで女性を保護しようとしなかったのが一つ。
ホームにいた男性多数が大学生と一緒に狼藉者を取り押さえなかったのが一つ。
そして、今回の秋葉での警官が何故発砲出来なかったかと言う事ですね。
発砲で犯人ではなく市民に死傷者が出ても困るのです。
但し、昔の警官とは違い弱い警官が多いのも事実です。
昔は兵隊時代も含めて、柔剣道の猛者がゴロゴロいたものです。
No.1
- 回答日時:
何が出来るのかは、自身の能力に相当するものを示します、
挙げられた質問の内容は、自分ひとりでその場面に遭遇して、対処をしなければならないと言う事だと思いますが、犯人に傷を負わせる行為
自体が犯罪行為なので、どれも当て嵌まりません。
ケース2の問いには、
モノで骨折以下で取り押さえる、できなければ逃げる又は、殺傷された人の手当てをするコト以外にはできません。
難しいですね。人を殺す気でいる相手に対して手加減してどうにかするなんて自分には無理そうです。
ケガ人の手当てをしてる最中に襲われる可能性もありますし、TVでインタビューに答えてた人同様自分は何もできそうにありません。
犯人を止める警察官の到着が遅くなればなるほど規模は大きくなりそうですね。
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