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母は一人っ子で嫁入りした為、母方の姓を継ぐものがなく、祖母が存命だった、私が7歳の時養女として入籍しました。現在は、祖父母も亡くなり、現在は戸籍上は私一人(戸主)になっています。祖父母や母の願いもあり、できれば姓を継ぎ、お墓も守って行きたいと考えておりますが、現在結婚を考えている相手が長男なこともあり、困っております。私が相手の姓に入ることによって、現在の姓は消滅するかと思いますが、何年後かに子供が出来き成長した際に、子供に私の今の姓を継がせることは可能でしょうか。
私が一時離婚することによって現在の姓を復活させることは簡単にできるのでしょうか。
教えていただけますと助かります。

A 回答 (2件)

現在は「戸主」というものはありません。


質問者さんがいわゆる「一人戸籍」になったのはお母様が養子縁組されたからでしょうか?
氏(姓)の復活という概念は現在の法制度にはないので質問者さんのお子さんと質問者さんのお母様とで養子縁組するしかありません。
ただそうなると相続も関係してくることになりますので要注意です。

もうひとつの方法としては質問者さんのお子さんが成人されたのちに家庭裁判所に改姓の申し立てをすることです。
ただ改姓なはそれなりの理由が必要なので「家名存続のため」では厳しいように思います。
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この回答へのお礼

さっそくご回答いただきましてありがとうございます。私の知識不足で混乱をさせてしまったかもしれません。手元に戸籍謄本が無い為、正確なことはわかりません・・・。母の旧姓(A)の戸籍は、母が結婚し、嫁入りした時点で戸籍から除籍されていると思います。その後生まれた私は、当時祖母(母方の)が存命だった為、祖母の養女として入り、私は父の姓(B)からAへ改姓しました。(私以外の家族はBの戸籍です。)祖母も10年以上前に無くなった為、現在Aの戸籍は私一人かと思います。
例えば、私が結婚し相手の戸籍に入った場合は、現在の(A)の戸籍はどうなってしまうのでしょうか?離婚の場合、姓を戻すことも可能な現行制度を見ると、戸籍自体は残っているという理解でいいのでしょうか。
以下の事が可能か教えてください。
(1)私が結婚し、相手の戸籍に入る。
(2)子供を産む。
(3)手続き上離婚し、旧姓(A)にもどし、子供を入籍させる。
(4)再度婚姻届を提出し、子供だけAの戸籍に残し、筆頭者にする。

最後の手段としては、
(1)私の結婚前に、両親が離婚し、母が旧姓(A)に戻る。
(2)私が結婚し、相手の戸籍に入る。
(3)子供を産み、その子供を母の養女とする。
という事になるかと思うのですが、それがご回答いただいた母と将来の子供が養子縁組をするということでしょうか。

何度も申し訳ございませんが、念のため、もう一度助言いただけますと幸いです。

お礼日時:2010/02/23 20:12

ANo.1の続きです。



質問文で養女となったのが質問者さんではなくお母様なのかと思ったので、「お母様の養子に」と書きました。私の勘違いです。

質問者さんがご結婚されるとご夫婦二人だけの「新しい戸籍」が編成されますので今現在の質問者さんの戸籍は「除籍」となります。

質問者さんがご出産後に離婚されて旧姓に戻り、お子さんを入籍後にご主人と復縁する、ということは可能です。
ただし、お子さんの入籍は家庭裁判所に申し立てて許可を得た後になりますのである程度の離婚期間が出来てしまいますので要注意です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
結婚するに当たって気がかりでしたので、一安心です。
結婚し、相手の姓を名乗っても、現在の姓を残せる手段があると知って、本当にうれしいです。

本当にありがとうございました。

お礼日時:2010/02/24 23:01

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