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ある女性及びその子供が、夫と離婚後(籍を抜いた後)も旧姓ではなく、引き続き夫の姓を名乗っていると聞きました。
こうしたケースって旧姓及び夫の姓のどちらかを選択することが可能なのでしょうか?

A 回答 (9件)

引き続き夫の性を名乗ることは可能です。


しかし、一旦夫の姓を名乗ると、元の旧姓に戻ることは不可能(重大な理由があって裁判所に認められれば可能)に近くなります。
変な話ですが、もし再婚して新しい夫の姓になり、再度離婚した場合、再婚した夫の旦那の姓を名乗るか、元の夫の姓を名乗るかになります。
元の旧姓には戻れません。
それで、困っている人も少なくないようですよ。
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私も引き続き元夫の姓を名乗ってます。

また何から何まで全部旧姓に戻すのが面倒くさかったので。~


>#5 morito_55さんの情報
私もそれは知りませんでした!
離婚届けを出したときに色々な説明を窓口の方がしてくれましたが、その説明はなかったですね。あららら~。私は自分だけなんで名前なんか何でも結構ですが、でも、知らずに困る方は多いでしょうね。ちょっとオオゴトですね。
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この回答へのお礼

当回答を含めて、多数ご教示いただきありがとうございました。勉強になりました。

お礼日時:2004/11/03 15:54

子供の姓を変えるのがかわいそうで、14年間、元夫の姓を続けています。


>#5 morito_55さん
本当ですか?ショックです。子供たちが全員成人し、私も定年になる頃に旧姓にもどるつもりでした。このまま死ぬまで嫌いな人の姓を名乗り続けなければばらないなんて・・・
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#6のhapimaです。


「子どもの姓を母親の結婚前の姓にする手続」について投稿してしまいました。
ゴメンナサイ。
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補足します。


子の氏の変更には家庭裁判所の審判を受ける必要があります。大抵、即日許可になるようです。
家裁の許可をもらって、母親の戸籍への入籍届をすることになります。
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可能です。



民法では、次のように規定されています。

第767条 婚姻によつて氏を改めた夫又は妻は、協議上の離婚によつて婚姻前の氏に復する。
2 前項の規定によつて婚姻前の氏に復した夫又は妻は、離婚の日から3箇月以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによつて、離婚の際に称していた氏を称することができる。
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戸籍法77条の2の届出を、離婚届と同時か、離婚から3ヶ月以内に市区町村役場に届け出れば、夫の姓を名乗ることができます。


この届出をしなければ、結婚前の姓に戻ります。
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AさんとBさんが結婚



夫婦は共同の氏を名乗らなければならないので、どちらかに統一。
Aさんに統一したとします

A太郎さん、A花子さん、子供のA次郎君
     ↓
     離婚
     ↓
離婚すると、氏を変更していた人は当然に、結婚前の旧姓に戻るので、

A太郎さん、B花子さん、A次郎君

ただし、B花子さんは離婚のときから3ヶ月以内に戸籍の届出により氏をAに出来るので(任意)。
     ↓
   離婚後届出
     ↓
A太郎さん、A花子さん、A次郎君

離婚しても、子供は婚姻中の氏Aを名乗るので、Aのまま
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結婚前の旧姓、結婚時夫の姓を名乗っていても、離婚時にはどちらの姓でも選べます。

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