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会社のリストラで、今月いっぱいで解雇と告げられました。
口頭では会社都合といわれましたが、サインを求められた書類は「解雇通知書」ではなく「退職合意書」でした。

この場合、失業保険申請にあたり会社都合で離職したと見なしてもらえるのでしょうか?知識不足なので教えてください。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

会社は都合のよいようにする場合が多いです。


サインをしていないのであれば、労働基準監督署に
相談しましょう。どうせやめるわけですので
チクッて変えてもらいましょう。

サインをしてからだと、できなくはないのですが
自己都合ではないということを改めて証明する必要が
あります。
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会社から渡される


離職票-2の右側の離職理由が
会社都合の内容になっていなければ駄目ですね。
3の事業主からの働きかけによるもの
(3)希望退職の募集又は退職勧奨
とか
貴方も内容を書いて書名捺印する欄がありますので
その内容が一身上の都合などになっていれば
争わなければなりません。
http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_e3.html
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。
離職票はやめてから1、2週間後に郵送で届くものですよね?
それまで確証できないのでしょうか?

お礼日時:2010/03/13 16:24

>退職合意書


自己都合退職のページ
http://homepage3.nifty.com/54321/jikotsugou.html

このページの「IV.離職理由の決定」にあるように、
会社側が「解雇通知」を行い合意した場合には「退職合意書」が作成されるので
記載内容に会社都合があると思います。

控えがあるのであれば、再確認してください。

自己都合でないということは「離職票」にも記載されます。
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この回答へのお礼

早速お答えいただきありがとうございます。
私も同じサイトを見た上での質問でしたが、やはり会社都合と見なされるということですね。。

お礼日時:2010/03/13 16:19

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