これまでで一番「情けなかったとき」はいつですか?

いろいろあって、先日生活保護の申請をしました(私と1歳の子供)。
現在のアパートが家賃の保護枠を超えているので、転居指導となりました。
今の住居は嫁いで来た土地なので、どうせ転居が必要ならば、私は実家の方に転居したいと考えるようになりました。
実家からは金銭的な援助は無理ですが、しばらく置いてくれることは可能と言ってくれてます。
また、実家のある地の方が、今住んでいる地域よりもずっと就職がし易いです。

この場合、私の実家は他県になりますが、役所は引越し代を負担してくれるのでしょうか?
また、今月末か来月上旬に引越しできたとしても、今月の光熱費やその他の支払いができません。
保護の申請は3月4日に済ませているのですが、そこから遡って保護費は支給されるのでしょうか?それとも、転居指導が出ているということは、転居が済まなければ保護の対象にはならないということなのでしょうか?
よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

pu2pu2です。



度々すみません。
参考になればと思いURL載せておきます。

http://www.seiho110.org/
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この回答へのお礼

度々ありがとうございます。
県外への引越しはダメなんですか・・・。
掲載していただいたホームページへも行って見ます。
ご親切にありがとうございました。

お礼日時:2010/03/14 22:18

pu2pu2補足です。



すみません、勘違いしていました。
申請したのが4日なんですね?
保護費は、申請日ではなく、決定許可が降りた日からの支給です。
引っ越し指導が出たと言う事は、既に許可が降りている訳ですから、日にちは自治体で確認して下さい。

尚、引っ越しは直ぐにでも引っ越せと言う訳ではなく、実行期間として半年間の猶予が有りますから、慌てる事なく、その間にゆっくり今後の方針を決められたらいかがですか?
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先ず保護の支給ですが、4日に決定が成されていると言う事ですので、その日まで遡って日割りで支給されます。


4月以降から1ヶ月単位の金額になります。

次に引っ越しですが、他県への許可は降りません。
つまり、他県に引っ越す場合は自費で行なうだけではなく、保護費の支給はその地区に在籍した期間内のみでストップし、他県に移ってからは新たにその地で申請し直す事になります。

保護費での引っ越しは、あくまでその担当区域内に限られます。

又、親御さん等のご家族と同居される場合は、前回答者様も言われている通り支給そのものに影響して来ますから、これは、実家のある側の自治体で新たに問い合わせてみないと、質問者様サイドの状況の詳細が解りませんので、ここでは何とも言えません。
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引っ越し代全ては出ないと思います。


でも転居指導といったところでの費用は押さえられているものと思いますので差額分の負担をすることになると思います。
実家に戻るというのはあなたの個人的意思なのですから。
生活保護についてはあなたの生活実態を元に支給されるので遡り支給はされるはずです。
転居指導に基づいて場所は実家にしただけの話であり、申請時点での条件は変わってないのでそれまでの金額は出るものと思います。
詳しくは役所に確認が必要と思います。

ただし実家に帰った時に世帯を同一にするか別世帯にするかで対応が変わるケースがあるので注意が必要です。
例えば私の場合ですが私自身が会社都合解雇になって親の世帯に入っていますが、親が一定以上の収入があるので私が生活保護の対象にはならず自身の貯金を切り崩しながら職探しをしている状況です。
世帯を同一世帯にするか別世帯にするかは考えておいた方がよさそうです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
とりあえず実家にさえ戻れれば、いる場所と食事面はしばらくは親のお世話になることができ、さらに子供も預ける事が可能なので、現在もしている内職をしながら仕事探しもできますので、実家の方で生活保護の申請をすることは考えていません。
とにかく今は、子供を預ける事ができないので仕事に出られず、生活に困っており、当然引越し代もありません。
ケースワーカーの方の言う事がコロコロと変わるので、不安になってこちらで質問させて頂きました。
ありがとうございました。

お礼日時:2010/03/14 22:11

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