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今年の6月より体調面の事情で生活保護を受給しております。受給決定後、家賃が規定の金額より高い為転居する様指導を受けました。
その為現在転居の手続きを行っているのですが、転居先の初期費用や9月分家賃、8月分の共益費はどうにか用意したのですが、今の住居のクリーニング代と8月分家賃がどうしても支払いが難しい状態です。自分でも不動産会社と分割での支払いが出来ないか交渉するつもりですが、もし分割が出来なかった場合、区役所に立て替えて頂く等何か方法はありますか?
またその様な相談は区役所と保健福祉センターどちらへ連絡したら良いのでしょうか?

A 回答 (4件)

生活保護開始後の転居指導については、必要な転居に際し敷金等が必要とする場合、資金・礼金及び家賃や引っ越し費用等は支給申請することで支給されます。


又は、転居の場合であって、新旧住居の設備の相違により、最低生活に直接必要な家具什器を補填しなければならない事情が認められるときは、引っ越し先でカーテン及び電化製品等が壊れて使えないなどの場合は、家具什器類なども申請することで支給されます。
 保護開始前に住宅基準を超えている場合は、保護開始前前に担当Cw等から引っ越し費用等の説明があったと思います。
被保護者が家賃等を用意することはありませんが、公益費等は支給されません。ので、仲介不動産と話し合いで公益費を家賃に含むことができるか話し合うことです。住宅基準は地域区分で世帯員数で定めていますので上限までは支給されます。
あなたが用意した費用は転居後の部屋明け渡し費用にあってることです。
住宅基準を超えているから転居するように言われたのであれば、上記の通り支給申請することです。
入居者賃貸借契約解除する場合は、転居前最低1と月前となっている場合に一月前であれば家賃は、現家賃と転居先の家賃が支給されて被保護者に負担がないようにしています。
地域により、前渡し保護費の支給日が違いますが、1日から5日の間に支給することになっていますが、月途中の転居する場合は、支給日後に転居することで負担が軽減されます。
例 8月の保護費に住宅費は含まれていますので8月20日に転居した場合は、新居の家賃は20日から31日分の日割又は一月分の家賃は8が月分の家賃と別途に支給され、9月分の保護費に新居の家賃が支給されることになります。
旧住居の9月分の家賃は発生しません。
あなたが9月分の家賃等を用意することはありません。
福祉事務所によく訊くことです。
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>転居先の初期費用や9月分家賃、8月分の共益費はどうにか用意したのですが、


高額家賃を理由にした転居指導による転居の場合、転居先の敷金等の初期費用、家賃は支給されます。

>今の住居のクリーニング代と8月分家賃がどうしても支払いが難しい状態です。
8月分家賃についても支給されます。
退去に関する原状回復費用は敷金から充当される場合には敷金の戻りについては収入認定除外されます。
原状回復費用は支給されませんし、立て替えもできません。
連帯保証人、保証人と相談ですね。
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私の認識不足かもしれませんが、保健福祉センターは多分ですが、健康を相談するところなので、まずは区役所の生活保護課に相談では?

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生活保護課にきいてください

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