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生活保護の転居

生保受給者です。
諸般の事情で現在住んでいるアパートから転居したいと考えています。
通常は精神科か心療内科の方で診断書か意見書を書いていただく流れかと思いますが、それを内科の主治医に治療の為に転居が必要との診断書を書いていただくやり方というのはあるのでしょうか?
普段内科に通院していますのでそうしたやり方も可能かお聞きする次第です。

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A 回答 (3件)

結論


 被保護者の転居については、同一福祉事務所管内又は他市町村の福祉事務所間に転居することは何時で自前で費用等を賄えるときは自由にできます。
しかし、転居費用の支給に関しては、他市町村福祉事務所管内に転居する場合と、当一福祉事務所管内での転居するために、<敷金及び引っ越し費用>の支給を受けるための条件を満たすことで転居は可能となります。
あんたの諸般の理由は不明ですが、精神的な理由で転居lする場合は、医師の診断書を提出することで医師が生活環境をっける必要があると認めることで、福祉事務所の嘱託医が認めることで転居費用が支給することはできます。
これは転居条件の一つの例です。その他十幾つかの条件があります。
転居の必要性があるか判断は福祉事務所所長の破断次第になります。
しかし、先の述べた通り、自前で費用等が賄えるときは、自由に居住地(転居先)を定めることはできます。
結果的に、精神的な治療のために転居するための理由で現居住地の生活環境を替える必要性を強調するためにも内科医師よりも神経科医師または心療内科医師の診断書の方が転居の許諾出やすいかと思います。
但し、現福祉事務所管内から他の福祉事務所管内に転居する場合は、医師等の診断書は不要です。
詳細は福祉事務所で問うことです。
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現在の住居環境が悪く、治療にふさわしくないという理由を主治医が理解しないと難しいです。


「諸般の事情」では無理でしょう。
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無いでしょう


通う医者が遠かったら近所にすればいいだけに思います
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