プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

お世話になっております。

一度、質問しましたが書き方が悪かったようなので、再度質問いたします。

議案としては、ガス漏れ報知器の交換についてで以下の案が検討されています。
どの案にするか総会にて決めたいのですが無理なのでしょうか?
また、お住まいのマンションではどうされたのかも教えていただけると幸いです。

法律ではガス漏れ報知器は修繕積立金等から捻出するのは違法だと聞きました。(罰則規定はないそうです。)

A案:管理費、修繕積立金から全戸分を捻出する。
B案:全戸にて交換するが各世帯が実費を負担する。
C案:交換は各世帯の判断にまかせ、一括購入を組合で行う。
D案:交換は各世帯の判断にまかせ、購入も世帯ごとに行う。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

マンション管理会社のフロントをしております。



まず、違法性についてですが、管理組合というのは、マンションの「共用部」を管理する団体です。専有部(要は各住戸内)については、区分所有者がその責任を負います。ですから、専有部内のガス漏れ感知器に管理組合が関わることはできません。
違法と言うよりは、管理権限がない、と言った方が正しいでしょうね。

とはいっても、ガス漏れ感知器はインターホンに連動して警報が出たりしますから、無視もできない、と言うのが正直なところです。
私の担当マンションでは、A,C、Dのパターンがありました。また、A,B案では総会決議が必要です。

私の担当物件であれば、総会決議に持っていく前に、まずはアンケートで事前調査、その結果を踏まえてどれかの案を決め、総会議案とするパターンですね。確かに総会議案は賛否を問うものにするのが原則ですし、決議には過半数の賛成が必要、と言う条件から見ると、4択は票が割れる危険があります。
また、B案はやめた方がいいすね。先にも書いたとおり、権限がない部分の補修について、区分所有者に負担を強いるのは、反感を買う恐れがあります。
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この回答へのお礼

参考になりました。
ありがとうございました。

ちなみ、当マンションではガス漏れ検地した場合、管理人室に通報されますが、警備会社やその他住戸には連絡がないそうです。
管理会社は聞かないとそのようなことを教えてくれなかったのですが、そういうものなんですか?

お礼日時:2010/04/21 14:56

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