去年夫の3年間の不倫がわかり、相手女性に慰謝料を200万請求しました。行政書士に頼み
公正証書にもしました。相手女性からは分割で
今現在支払ってもらっているのですが、そのあと夫とうまくやっていこうと決めましたがなかなかできず、
離婚しました。
もともと、私は慰謝料ではなく相手も家庭持ちなので相手のご主人と4人で話したいと言いましたが
相手がそれは困るからということで慰謝料になりました。
離婚となったいま、不倫相手だけが何もしらない家族と過ごしているのに納得できません。
本当ならばご主人に話しをしたいのですが、公正証書を取り交わした時にそういった行為はしないという
取り決めをしました。受け取った手紙やメールなどをみると、不倫相手の女性はうちの夫でなくてもまた、次に不倫をすると思います。そしてまた誰かを傷つけます。どうにかして自分がしたことの重みを
わからせたいです。
再度同じ相手に離婚をしたということで慰謝料を請求できるのでしょうか?
よろしくお願いします。
No.7ベストアンサー
- 回答日時:
大変でしたね。
>不倫相手の女性はうちの夫でなくてもまた、次に不倫をすると思います。そしてまた誰かを傷つけます。どうにかして自分がしたことの重みをわからせたいです。
それは無理だと思います。
その、「わからせる行為」は、もうやってしまったので。
(つまり、貴女がした慰謝料請求です)
そのあとのトラブル(この場合は貴女の離婚)に対しての慰謝料は、請求できないと思います。
又、そんな尻軽女に何を分からせても無駄と思いますよ。
結局、話に乗ってしまった貴女の元ご主人が悪いわけですしね。
その女から裸で迫られようと、元ご主人が一言「ノー」と言えば、それで済んだ話なのですから。
自分の行為の重みを分からせたいのであれば、元ご主人に対してでしょう。
元ご主人に慰謝料請求はしましたか?
悔しいお気持は重々理解しますが、何もせずに貴女は貴女で幸せになるのが一番の復讐だと思います。
早い回答ありがとうございました。
皆さんの回答を見て無理なことがわかりました。
元夫は借金だらけなので慰謝料はしたくても請求できません。
本当に元夫はバカでだらしないと思います。
皆さん回答頂いてベストアンサーを選ぶのは大変申し訳ないのですが
こちらの方にベストアンサーを決めさせて頂きました。
No.6
- 回答日時:
ネットで“不倫 慰謝料”で検索すると相場が出てきますが、ダブル不倫で離婚しない場合ですと30万円位で双方から請求があるため、相殺はできないものの行って来いでチャラみたいですよ。
今回支払ってもらっている金額だと不倫が原因で離婚した場合の慰謝料に等しいようです。相手の女性の収入は不明ですけど、誠意ある対応と思います。相手だけ無傷という質問者様の怒りはわかりますけど。納得いかないのなら弁護士に相談されるのが良いですよ。相手よりも元ご主人に慰謝料を請求されたらいかがでしょうか?自分は既婚男ですけど不倫が3年も続くと言うことは女性だけじゃなく、男側の方にも同等以上の責任があると思います。元ご主人が再婚して同じ事を繰り返させないために多額の慰謝料・養育費をもらい続けて再婚できないよう経済的な足かせをされる方が世の中の女性のためになるでしょう。
回答ありがとうございました。
別の方へのお礼にも書いたのですが、元夫には慰謝料を払う能力がありません・・・。
そこがまたくやしいのですが。
家も相手にも子供がいますが、夫も相手女性もどうして自分の子供を裏切れるのかわかりません・・・。
No.5
- 回答日時:
>再度同じ相手に離婚をしたということで慰謝料を請求できるのでしょうか?
出来ません!分割であっても不貞行為に対しての責任はとって居ますから。離婚をしたのは貴女方夫婦の問題だと思います。
また慰謝料の200万は離婚に至った場合の相場に近いものと思います。
また相手のご主人に報告するのもやめた方が良いと思います。腹いせの気持ちはわかりますが、貴女にとっても良い事ではないと思います。
ただ、分割での慰謝料が取決め通りに支払われなかった時に相手の旦那さんに報告をされたら良いのではないですか?
ここに気持ちを書いて、みなさんからの回答を読むだけでもだいぶ心が落ち着いてきました。
親にも心配をかけたくないので詳しくは話していません。友人にもこんなこと話すのがいやなので話していません。
回答ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
質問者さんが再度慰謝料を請求することは、残念ながら別の事実が発覚しない限り難しいですね。
別の事実とは、現在も2人の関係が続いているとか、2人の間に調停中に隠していた子供がいたとか、です。
> そのあと夫とうまくやっていこうと決めましたがなかなかできず、離婚しました。
慰謝料とは、このような事後の可能性も踏まえての金額です。
金額の多い少ないは別ですが、この件で再請求は出来ません。
もちろん、
> 不倫相手の女性はうちの夫でなくてもまた、次に不倫をすると思います。そしてまた誰かを傷つけます。
この傷つけられた人が訴えて慰謝料を請求することは有り得ます。
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