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妻が援助交際をしていたみたいです。
そこで質問なのですが、妻からの慰謝料は当然としてその相手より慰謝料をとることは可能なのでしょうか?
当然相手も結婚していることは知っているとおもいます。
よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

50歳男性です。

弁護士さん相談されることをお勧めします。
それより、間男に腹を立てて、恥ずかしくないですか?貴方に魅力が無かった?セックスレスが長くはなかったですか?
奥さんを許せないと思われますので、早々に結論を出されることをお勧めします。
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>当然相手も結婚していることは知っているとおもいます。


…との仰せですが、相手にご確認されましたか?
奥様が、「未婚だ」「バツイチだ」などと偽って関係を持っていた場合、相手に責任を追及することはたいへん困難になります。

 また、今回の奥様の不貞を原因として、離婚を検討はなさっておられるのでしょうか?離婚が前提でない場合には、奥様や相手に対する慰謝料もごくわずかしか認められない傾向にあります。

 ちなみに、気を悪くしないでいただきたいのですが…

 離婚をしないまま、不倫相手に慰謝料を請求する場合、法律の専門家等を通さず質問者様ご自身の力でやろうとすると、「美人局(つつもたせ)」ではないかとの反論の口実を相手に与えてしまう可能性も、ないとは言い切れません。

 いずれにしても、専門家に相談なさるのが一番いいと思います。
 どこの役所でも、無料の法律相談等は定期的に開催してるのではないでしょうか?また、参考URLに挙げた「法テラス」でも、格安で相談に乗ってくれるはずです。

 

参考URL:http://www.houterasu.or.jp/
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慰謝料を請求することはかってですのでできますが、


棄却されることもあり得ますし、裁判所の命令がでても
それに従うかは相手次第。無い袖は振れませんし。
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いはゆる『ゆきずり』といった1度きりの場合、不貞行為にはあたらない というのが今の法律の認識です。



特に出会い系などであれば、相手は奥さんがたとえ自分で人妻と言ったところで、実際真意を確認できるわけではないので 不貞行為(共同不法行為)での請求はまず通らないです。

ただし、相手が(婚姻関係を知りうる)知人で、継続して関係を持っていれば(愛人関係とか)慰謝料請求の根拠にはなります。
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援助交際?売春か不倫でしょう。


相手が奥様を既婚者と知っていたなら慰謝料は取れるかと思いますが、知らなかったとなれば難しいでしょうね。
また離婚に至っていない場合は慰謝料額も下がるそうです。
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