プロが教えるわが家の防犯対策術!

主人が浮気をし、相手の女性が主人の子供を産みました。
主人は1度、「離婚」するから産みたきゃ産めば」と口にしたそうです。
その後すぐに、離婚の意志はない、と伝えてはいたのですが、結局、相手は出産しました。

相手は、「妻には伏せるように」「妻が慰謝料請求できないようにサインを主人に強要」「相手の知人を通し、私の母へ離婚を促す」
等、悪質に、且つ、計画的にと思われる言動をしてきました。

主人とは、離婚はしません。主人の希望です。
妻として、慰謝料請求は可能ですか?また、いくらくらいとれるか、勝ち目はあるのでしょうか?
一説によると、マイナスになるのでは、と聞いたもので。。。
ご回答、宜しくお願いいたします。

A 回答 (5件)

たびたび#2です



内容証明を送るのはは簡単です。一人で十分できます。
ネットで「慰謝料 内容証明 書き方」とググれば山ほどサンプルが出てきます。
ご自身でパソコンで作成してプリントアウトしたものを相手の住所に送るだけです。
出来上がったら郵便局で「内容証明、配達記録で」とお願いすればよいだけです。

それで支払いが無ければ裁判を起こせばいいと思います。
民事裁判もお一人で起こせます。

>相手の方は、妻子持ちに同意の上の関係でした。

ということですので、間違いなく慰謝料は取れると思います。
弁護士なしでも訴訟は可能ですが、
もし弁護士に相談したければ県の弁護士会に連絡して「離婚問題、
不倫問題」に強い弁護士さんを紹介してくれるように頼まれるといいと思います。

このままでは質問者様一人が「泣き寝入り」になると思います。
お金を取るということももちろんですが、相手にきちんと「不貞行為をした」
ということを自覚させ「償わせる」べきだと思います。

質問者様の心労は重々お察ししますが、可愛いお子様たちのためにも
ここを乗り越えていただけることを切にお祈りします。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お金はもちろんですが、おっしゃる通り自覚させたいのです。
すべての責任は旦那にあり、と強気な態度が許せません。

たくさんのご回答、勇気を頂けた事に感謝します。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2007/08/23 10:06

慰謝料請求できると思いますよ



まずは問題はその相手の女性が旦那さんが結婚しているのに
そのような関係になったかどうかです
知っていたのならあんたにたいする不法行為となるでしょう

慰謝料の額はケースバイケースなのでわかりませんが、
やはり一度離婚や不倫などを専門にしている弁護士さんに頼むのがいいでしょう
この分野は女性の弁護士も多いので親身に相談にのっていただけるのではないでしょうか

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
女性弁護士さんですね、それなら心つよいかも、です。
ありがとうございました。

補足日時:2007/08/23 10:16
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たびたび#2です



質問者様の心労を強くお察しします。

>旦那を許すなら、相手だけをせめるのは。。。といわれました。

その弁護士は「使えません」。
自分の配偶者と「赤の他人の浮気相手」を同列に許せるわけがありません。

まずは相手に100万円位の額で慰謝料の請求書を内容証明郵便で送ると
良いと思います。
そこに「○年○月○日(1ヵ月後位?)迄に支払え」と書いておき、
その期日までに支払がなければ民事訴訟を起こすべきです。
本人訴訟で十分です。ただ、相手が弁護士を立ててきたら質問者様も
弁護士を立てましょう。(その相談した弁護士はダメですが)

金額は減額される可能性はありますが、慰謝料の支払命令は出るはずです。

この回答への補足

ご回答、本当にありがとうございます。
今の私は、情報の一つ一つに絶望や希望を行き来し、穏やかに過ごす事すらできません。私にも、2人の幼い子供がいます。
。。。余談でしたね、すいません。

諦めず、他をあたる事に、まだ希望があると思うと気持ちが楽になりました。
内容証明というのは、自分で作成することも可能なんですね。
正直、余計なお金もありません、この件で職も失いましたから。。。
弁護士を選ぶにも行き当たりばったりです、どのように探せばよいのでしょうか。

とても詳しいようなので、つい、質問攻めになり、すいません。

補足日時:2007/08/22 21:35
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こんにちは



>妻として、慰謝料請求は可能ですか?

可能です。請求はいくらでもかまいませんが、「離婚しない」
(これが原因で婚姻関係は破綻しない)とのことですので、そんなに
大きな金額ではありません。数十万円でしょうか。
「旦那様が積極的に誘った」「相手は当初旦那様が結婚しているとは
知らなかった」「不倫の期間」などで考慮されるようです。

>一説によると、マイナスになるのでは、と聞いたもので。。。

相手も結婚している(俗に言うW不倫)であれば、相手の旦那様が
質問者様の旦那様に慰謝料を請求する権利がありますので、そういう
こともあるでしょうが、相手が独身であればそんなことはありません。

ただ、旦那様としては相手の子供は認知の必要がありますし、
養育費を支払う義務もあります。
(質問者様が慰謝料を請求しようがしまいが)
将来的な遺産相続等の際は質問者様との間の子供と同等の権利もあります。

この回答への補足

ご回答、ありがとうございます。
相手の方は、妻子持ちに同意の上の関係でした。
どちらかが、というよりも半々だったようです。
お互い、交際している認識はなく、都合のよい、
肉体関係だときいています。

私としては、離婚ばかりが主人への罰ではないと考えています
婚姻関係は崩れませんが。。。

認知・養育費については、きちんと考えています。
結局、被害者である私が、泣き寝入りになるんですね、きっと。

補足日時:2007/08/22 13:48
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相手の方が「妻が慰謝料請求できないようにサインを主人に強要」とありますが、ご主人がサインしても精神的苦痛を受けたのは奥様ですから請求は可能だと思いますが。

それと相手の女性がした嫌がらせの証拠を取っておくと良いと思います。
金額はわかりませんが弁護士さんに相談されるのが一番良いかと思いますよ。

この回答への補足

ご回答、ありがとうございます。
残念な事に、証拠は。。。

弁護士さんにも相談したのですが、旦那を許すなら、相手だけをせめるのは。。。といわれました。
悔しくて、諦めきれません。
すがる思いでご質問させていただいてます。

補足日時:2007/08/22 14:16
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