dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

離婚調停中ですが、夫は交際相手がいます。調停中でも、特に規制はなく自由にしていても構わないでしょうか?
例えば、不倫相手との交際続行・一緒に暮らす・子供を作る等です。やはり、個人の自由となるのでしょうか?教えて頂ければ幸いです。

A 回答 (2件)

僕の友達の場合ですが、離婚調停中であっても行動の自由は制限されないはずです。


また、現時点で離婚が成立していないのですから、ご主人の浮気相手に対して当然、慰謝料の請求が出来る他、ご主人に対しても慰謝料の上乗せを請求する事が出来ます。友達夫婦の場合ですが、相手の女性に対して300万円、ご主人に対しても300万円、その他通常慰謝料として200万円の合計800万円を請求し認められました。但し、収入によって違いは出ると弁護士から言われたそうで、収入によっては500万円ぐらいが妥当だそうです。
単なるアドバイスですが…
    • good
    • 0
この回答へのお礼

早々のご回答をどうもありがとうございました。参考にさせて頂きます。

お礼日時:2004/01/21 17:08

某行列ができるとかいう番組の弁護士さんは、「すでに第三者を入れて、婚姻関係が破綻していると分かっているんだから、何をしてもOk」と言ってましたね。



まあそれだけです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

わかりました。ご回答、どうもありがとうございました。
参考にさせていただきます 。

お礼日時:2004/01/21 17:07

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!