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友人が離婚を決意しまして、パソコンを使えない為、代わりに自分が質問させていただきます。

友人は全ての書類をそろえてから、離婚に踏み切る事を望んでいます。

必要書類について、自分でも色々調べてみましたが、戸籍謄本が必要であるという意見と、必要ないとの意見を散見しました。

協議離婚を狙っていて、夫婦の本籍地のある役所での離婚手続きをする予定です。

どなたかご存知の方、宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

#1です。



お礼ありがとうございました。

お礼の中で、誤解があるので補足します。

質問文では「協議離婚」を前提に質問されていましたので、それに沿って回答しました。

「現住所=本籍地」の人もいれば、そうでない人もいます。

ですから、現住所=本籍地の方は、戸籍謄本が不要なのです。

調停離婚される場合、戸籍謄本以外に「調停調書の謄本」が必要です。

詳しくは、市役所など役場の担当部署に電話でお問い合わせください。
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本籍地の役場に離婚届を提出する場合は、戸籍謄本は不要です。



逆に、本籍地以外の役場に離婚届を提出する場合、戸籍謄本が必要になります
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この回答へのお礼

お早いご回答大変ありがたく思います。

協議離婚は役場出来るからいらないけど、
調停離婚になると裁判所だから必要になるんですね!

大変参考になりました。ありがとうございます!

お礼日時:2010/03/18 09:26

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