プロが教えるわが家の防犯対策術!

ゴミ置き場で子供用の自転車を拾いました。
まだ綺麗で十分乗れる状態だったので
「もったいない…」と思い拾ってきました。
軽い気持ちで拾ってきてしまい、使用しようと思うのですが罪になるでしょうか?

見たところ車体番号らしきシールが貼ってあります。
この自転車を自分の所有物として使用する事はできるのでしょうか?
そのためにはまずどのような手続きと方法があるのでしょうか?
まず警察に連絡した方がよいでしょうか…?

どなたか分かりましたら宜しくお願いいたします。

A 回答 (2件)

暇な警官にその自転車を試用しているところを見つかれば逮捕されます。

シールを剥がしても、どこかに固有番号が刻印してあり、防犯登録と参照されます。中古自転車はきちんと処理されたものでないと、自動車を盗んだと同じことになりますのでご注意を。その自転車はほっといて正規リサイクル品を扱う自転車屋さんや自治体の中古マーケットで購入しましょう。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなりすみません。
アドバイスありがとうございました。
何も知らなかったので勉強になりました。

お礼日時:2010/03/28 13:30

少し前にゴミ置き場から不要品を持ち帰った老人が逮捕される、という事件がありました。


ゴミ置き場にある物の管理権は自治体にあります。
れっきとした犯罪になりますので、早々に手放されることをおすすめします。
こちらを参考に。
http://www.hou-nattoku.com/consult/434.php
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この回答へのお礼

お礼が遅くなりすみません。
アドバイスありがとうございました。
何も知らなかったので勉強になりました。

お礼日時:2010/03/28 13:32

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