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マンションの帳票類の閲覧
総会で承認された工事ですが区分所有者に設備の専門の人がいて異常に工事費が高く不必要な工事と分かりました。理事会に司法書士の方もおられるので相談したところ一時不再議で今後、この種の返事は一切しないとの文書が届きました。見積書、や工事明細書の閲覧を申請したところ閲覧時間は1時間とか、閲覧対象を明確にとか、具体的に、書き写しは禁止、コピー禁止、理事の閲覧立ち会いの調整、理事長の閲覧許可証の発行など大変で、しかも閲覧ファイルは理事会が準備するとの事で自由に書類が選べません。
結局は閲覧は難しい状態です。居住者が3分の1であとはリゾートと賃貸、販売会社で理事のなり手も少ない中どうすれば良いか悩みます。区分所有法には決まりがありますが現実のマンションでの帳票類の閲覧はどのように成っているのでしょうか。、

A 回答 (2件)

法律家を味方に付けるべし。


一事不再議はやむ負えないけども、会計監査請求の権利はあります。
http://www.fields.ac/knowledge/k06.html
集会を開き専門家を引き入れ監査請求を行う。知恵を付けて戦うべし。
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この回答へのお礼

全くの未経験ですが少しずつでも前に進むよう粘り強く頑張ります。
いろいろ知識をつけなければいけない事がよく解りました。有難うございます

お礼日時:2010/04/09 07:41

組合員には自分達の積立金がどのように使われるのかを知る権利が有ります。



当然、自由に閲覧する権利が有ります。
全ての区分所有者に明細書のコピーを配布しても良い位です。

マンションの管理には合意形成が何よりも大切です。
一時不再議などと頑なになるのは好ましいことでは有りません。

ただ、工事の見積もりは他の業者に見せればああだこうだと言うものです。
何でも疑心暗鬼にならないようにして下さいね。
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この回答へのお礼

勇気をもって、慎重にする事が分かりました。有難うございます

お礼日時:2010/04/09 07:51

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