No.3
- 回答日時:
杓子定規に言えば、前述の方々のおっしゃるとおりです
今現在のお立場は、新居が出来上がっている状態だと推察します
そうなると、住宅ローンの抵当権設定のための登記手続きが始まるところでしょう
住宅ローンというのが、その住居に住んでいることが条件となっています
これを示すのが住民票 登記手続きの際には、既に住所は新居にないといけません
なので、住所移転の手続きを済ませて(窓口では引越しが住んだ所ですと言う)
移転手続き完了後、印鑑登録を済ませて住民票と印鑑証明書を渡す
このような流れです
この手続きが遅れれば遅れるほど、工務店に銀行からお金が入らないことになります
工務店としては、出来ればお金が入ってから(入る手続きが完了してから)建物を引き渡したいと思うことが多いようです
どうしても窓口で、引越し済みだと言えないのであれば、住んでしまったらどうでしょう?
寝袋だけ用意して、そこで生活を始めるのです
本格的な引越しは無理でも、そうすれば住んでいる事実に変わりはありませんから
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>この場合、窓口で引越し済みと嘘で言えば、発行してくれる可能性はありますか。
NO
台帳が無いんですから、発行しようにも…
存在しない住民に住民票は出せないと言う事です
>実際に住んでいないのに、住民票だけを移すということはできません。
>もし、虚偽の届出をした場合。
>この行為は公正証書原本不実記載(刑法157条1項)という罪にあたります。5年以下の懲役または50万円以下の罰金です。
これも現実問題としてあり得ません
バカな知ったか君には、釣られてはダメです
誰でも、先に住民票を移動します
>銀行の住宅ローン契約時、新住所での住民票と印鑑届けがの必要なのですが
その通りです
で言われるように、家を買った人ならみんな先に住民票を移動しています
これは、誰もが暗黙の了解です
ローンを組みたいのなら、銀行の言う通りに従ってください
それにつて誰からもお咎めを受ける事はありませんのご心配なく
No.5
- 回答日時:
ご質問の件は、不動産購入と借入金の申し込みと転居の際に必ず問題になる困り事(不具合)ですね。
転居と転入に関する法律と、金融関係の法律が、縦割り行政の管轄であるがゆえに起こってしまう行政側の問題とも言えると思います。
(お役所の連中は誰も直そうとしない)
なので、法律違反なのですが実際の転居前に住民票のみを移動するという、ごまかしの転出転入届を行ってローンの決行手続きを進めるのが慣例となっています。
お役所側も、ローンの審査機構の側も重々承知の上での事で黙認されている普通の事で、行政の事務処理上の便宜的な手続きの方法として、通常一般的に行なわれています。
ただしお役所ですから、転入届の窓口で「実は引越しはまだなんです」とか「まだ実際には住んでいないんです」などとは、口が裂けても言ってはいけません。
事実を聞いてしまえばお役所仕事としては転入届の受付は拒否しなくてはならなくなってしまいますから。
役所側も、分からない事や知らない事なら、何が有っても責任を問われる事は無いので、実際には分かっていたとしても目をつぶって転入届を受理してくれます。
(形式的な質問として「本日からお住まいになられるのですか?」と聞かれる事が有りますが、堂々と「はい、そうです」と答えれば良いだけの事で、これは彼らの建前上の責任逃れが成立するための儀式のような質問だと思って下さい)
そして転入届を受理してもらったら、直ぐに新しい住民票を取得してローンの審査に回して決行の手続きを進めます。
その形式的に取得した住民票を確認書類として受理する事で、銀行や審査機構側の建前の面目が保たれて、めでたくローンが決行されて口座に借入金が振り込まれます。
その現金を売主側に振り込む(渡す)と同時に土地と建物の譲渡手続き(移転登記)を行ないます。
この時に注意する事は、お金を払う行為と譲渡(権利書の受取と確認)の手続きは必ずその場で同時に行なわれなくてはいけません。
譲渡手続きと権利書の受け渡しが後日と言われた場合は、絶対に先に現金を渡したり振込手続きをしたりしてはいけません。
現金を全て騙し取られて、土地や建物の権利が一切手に入らないトラブルが少なからず有ります。
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