現行犯逮捕:あなたは自分で警察へ「連行」しますか?
あなたがもし、万引きや住居侵入などの現行犯を捕まえたら、
その身柄をどうするでしょうか?
すぐ警察へ通報するのは当然ですが、犯人を縛り付けて、
身柄を自分の手で警察に「連行」すると思いなすか?
一般の方はもちろん、特に小売店に勤めている店員の方や、
警備員の方からの回答を歓迎します。
あなたの会社では、どのように指導されていますか?
民間人にも現行犯逮捕は認められていますが、
その犯人を自分の手で警察に「連行」してもよいのか、
現状では裁判所も学者も明確な見解を示していません。
犯人を勝手に連行して、逆にこちらが罪に問われる危険性も、
必ずしもないとは言い切れません。
ただし、法律というのは、学問上は罪に問われるとされても、
実務上の運用は学問的解釈と異なることもしばしばあります。
そんな中、あなたはどんな選択をすると思いますか?
【補足的事項】
1.現行日本法において,私人による現行犯逮捕権については,
法律によって以下の規定が存在する。
(1)現行犯人は,これを何人でも逮捕できる(刑事訴訟法213条)。
(2)しかし,私人すなわち司法警察員ではない者が,
現行犯人を逮捕した場合,当該被疑者の身柄を,
『直ちに』司法警察員に引き渡さなければならない(同214条)。
(3)従って,理由なくして司法警察員への引き渡しが遅れると,
被疑者を逮捕した私人が逮捕監禁罪に問われ得る(刑法220条)。
2.そこで,刑事訴訟法214条に規定される『直ちに』の文言が,
具体的にどのような義務を私人に課しているのか,
明文の規定を欠くため問題となる。
(1)この点,当該条項の文言からは,
私人が現行犯逮捕を行った場合につき,
司法警察員への引渡しを行うための連行権,すなわち,
被疑者の身体を縛って警察暑などへ連行することをも,
逮捕を行った私人に権限として認めていると解し得る。
(2)他方,被疑者を逮捕現場から動かすことなしに,
司法警察員が現場に到着するのを待つことを,
逮捕を行った私人に要求したものとも解される。
(3)判例や通説は,これにつき明確な見解を示していない。
司法警察員ではない者が現行犯逮捕した被疑者の身柄につき,
どの程度まで当該私人による制御権が及ぶとされるのか,
裁判所も学説も正確には判断していない。
3.もっとも,私人に被疑者の連行権が認められないとすれば,
私人逮捕は逮捕権として実効性に乏しいものとも言える。
さらに,日本国内では私人が現行犯人を逮捕しても,
管轄の警察暑名義による逮捕として報道発表がなされる。
この点,私人逮捕権が事実上形骸化する恐れはないのか,
懸念されるところである。
以上
No.1
- 回答日時:
身柄を確保して、警察を呼びます。
現実として連行は無理でしょう。呼んで引き渡すのが精一杯では?
オートロックによって侵入防止しているマンションの敷地内に侵入し、各部屋を無差別訪問していたセールスマンに対し、詰問し、退去勧告し、従わなかったので身柄を確保の上、110番して、到着した警察官に引き渡しました。
ご回答ありがとうございました。
やはり日本では「官尊民卑」の風習があるのでしょう。
民間警備会社は逮捕監禁事件に発展するのを恐れ、
取り押さえた被疑者の扱いに必要以上に神経質と
なっているように私は思えて仕方がありません。
>従わなかったので身柄を確保の上、110番して、到着した警察官に引き渡しました。
これは住居侵入による現行犯逮捕として扱われたのでしょうか?
>現実として連行は無理でしょう。呼んで引き渡すのが精一杯では?
私だったら腕力に自信があるので、
被疑者を縛り付けて連行することくらい、
やろうと思えばできるかもしれません。
ただ、警察署に到着した途端、被疑者が体の痛みを訴え出して、
私まで逮捕監禁や逮捕監禁致傷の容疑で逮捕されてはたまりません。
迷うところですね。
でも、もしもこんな時、警察が私を逮捕監禁で検挙したら、
世間からはブーイングの嵐が起こるでしょうね。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
そうですね、おっしゃるように現逮後に、引き渡すまでの時間的な部分や拘束度合いが、逮捕監禁罪の要件としてどうなのかという問題が起きますね。
私が疑問に思うのは、いわゆる「万引きGメン」が万引き犯を捕らえた時、直ちに警察への通報ではなく、いろいろと取り調べたり、身体検査をしたり、逃げようとするのを拘束したりしますが、これがどの程度逮捕監禁罪に抵触するのか、結構グレーな感じがします。
突飛な考えですが、県立高校の教師が、奇声や徘徊などで授業を妨害する生徒を拘束する行為は、公務執行妨害罪で正当化されるのでしょうか?
質問の答えですが、確か私人が逮捕を容認する要件には基準があったような気がします。
ですので、その範囲内において直ちに拘束し、通報します。
ご回答ありがとうございました。
日本には相も変わらず「官尊民卑」の風習があります。
民間人は何かと肩身の世界思いをすることが多いでしょう。
実際、取り押さえによる被疑者死亡事故では、
こちらに書いた通り、民間人ばかりが責任を問われています。
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3328265.html
私が書いたこの記事もYahoo!JAPANさんが、
ニュース報道で二回参考リンクとして引用しています。
疑問に感じている人は私だけではないようですね。
>そうですね、おっしゃるように現逮後に、引き渡すまでの時間的な部分や拘束度合いが、逮捕監禁罪の要件としてどうなのかという問題が起きますね。
これについて司法も学者もハッキリさせないのは、
何か理由があるのかもしれませんが、
私はかなりイライラしています。
何らかの事情であえて曖昧にしているのかもしれません。
>私が疑問に思うのは、いわゆる「万引きGメン」が万引き犯を捕らえた時、直ちに警察への通報ではなく、いろいろと取り調べたり、身体検査をしたり、逃げようとするのを拘束したりしますが、これがどの程度逮捕監禁罪に抵触するのか、結構グレーな感じがします。
これも実務上はある程度まで黙認されている部分なのかもしれませんが、
講学上は逮捕監禁に該当すると判断する教授も多いでしょう。
しかし逆に私はこれ位は認めないと、
逆に店員や警備員の人権が侵害されると考えます。
相手が武器を持っている可能性もあるのです。
自分の身を守るためにも、身体検査は必要ではないでしょうか?
法律の専門家には「専門バカ」も多く、昨今の社会的情勢、
すなわち、外国人凶悪犯罪者の考慮していないのではないでしょうか?
このままでは、日本人が自国内で不利な立場に立たされます。
>突飛な考えですが、県立高校の教師が、奇声や徘徊などで授業を妨害する生徒を拘束する行為は、公務執行妨害罪で正当化されるのでしょうか?
いえ、実務上の見解としては、
これは公務執行妨害罪による現行犯逮捕とは全く関係なく、
あくまで「教育の一環」として行われているものでしょう。
確かに体罰については人権に関わる問題はありますが、
この程度は教育過程として実際上容認されることが多いのは、
言うまでもなくわかるはずです。
例えば、体罰については日本の法律では認められていませんが、
実際には教師による体罰は行われ、そのほとんどが黙認され、
教師が逮捕されることは滅多にはありません。
あったとしても民事訴訟(国家賠償請求)くらいでしょう。
ところが教師でもない一般人が、
駅などで悪さをする不良高校生を平手打ちすれば、
たちまち警察が飛んできます。
教師と一般人に体罰に関する法的違いはありませんが、
実務上は扱いが全く異なります。
学問上の解釈と実務上の法運用はかなり異なります。
>質問の答えですが、確か私人が逮捕を容認する要件には基準があったような気がします。
もちろん、いかなる場合に現行犯逮捕ができるかは法律上定めがあります。
しかし、上に述べたように、私人が捕まえた被疑者の扱いについては、
明確な定めがありません。
また、ときどき民間警備会社の講師が講習会などで、
私人が逮捕した被疑者の扱い方について解説をしていますが、
あれはあくまで一般常識に基づいた無難な方法を指導しているだけで、
裁判所の見解でも学者の見解でもありません。
私だったら腕力に自信があるので、
捕まえた被疑者を縛り付けて連行することくらい、
やろうと思えばできるかもしれません。
ただ、警察署に到着した途端、被疑者が体の痛みを訴え出して、
私まで逮捕監禁や逮捕監禁致傷の容疑で逮捕されてはたまりません。
だからとても迷うところです。
でも、もしもこんな時、警察が私を逮捕監禁で検挙したら、
世間からはブーイングの嵐が起こるでしょうね。
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