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競売で落札した物件についてのトラブルで質問します。
 私は競売の申立人であり、落札者です。その物件が欲しくて落札したのではなく、債権回収のために転売目的で仕方なく落札したのです。この家には、債務者の母親が一人で生活しており、債務者に明渡し命令の申立をする旨通告したところ、(1)「落札物件は増築未登記部分が隣の息子名義の土地にはみ出しているので、引渡し命令の申立をするなら、はみ出し部分を買い取れ、さもなくば、増築部分を取り壊すぞ」と言って来ました。この隣接する二つの土地は、落札した土地から息子名義の土地を分筆したのですが、測量図も無く境界はあいまいです。競売の「調査書」にも「境界はっきりせず、縄伸びの可能性あり」とありました。他に(2)落札物件の敷地が袋地になっていて息子名義の土地の私道部分を通らないといけない。「封鎖する。」と言っています。
 (1)は、相手が土地の測量をして確かにそうだという証明をしたうえで、全面的に相手の主張が正しいと裁判所で認めらたれたとしても、取り壊しという事にはならない。家屋の建て替えしない以上は現状での使用が認められる。(2)は、相手が私道という証明をした上で、袋地通行権の「使用料」(地代相当料?)を払えば問題はない。と考えられ、相手の主張には、正統性がないと思うのですが、法律的にはどう考えたらいいのでしょうか?

A 回答 (3件)

【第三者占有あり】の競売物件の場合、立退料を支払うのが一般的です。

もちろん裁判で立ち退いてもらうことはできますが、居住権が強く、追い出すのはほぼ不可能です。
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増築未登記については相手の買取請求も取壊し撤去も正当です。



袋地の通行権に使用料などの地代は不要です。封鎖も不当です。
ただし、人が歩行で通行できる程度を保障すればよく、それ以上保障す
る必要はありません。
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越境の程度がわかりませんが、もし一方的取り壊すなどすれば器物損壊容疑で刑事事件になるでしょう。


転売するにも測量図は必要でしょうから、何らかの形で和解する必要がありますね。
ご存じと思いますが、残代金納入から半年で引渡命令はとれなくなりますのでご注意を。

しかし、子が子なら母も母ですね。己の息子が人さまからお金を借りて返さない事を詫びるでもなくその振る舞いは何たる仕草。恥を知れ恥を!
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この回答へのお礼

債務者は、私が今住んでいる田舎の物件を買う時に仲介した個人営業の不動産屋です。この田舎物件は破産した建築会社の自宅で、安く手に入れたのはいいのですが、不動産屋をうっかり信用したばっかりに、余計な金を遣うことになってしまいました。弁護士に依頼したのでは費用倒れになる金額なので(約260万円)支払い督促を使って競売までこぎつけたました。連休明けに「引渡し命令を5ヶ月待つことと引き換えに、境界の確定、私道部分の無償使用を認めること。買い戻す場合は、落札金額に債務の残りの金額を加えた金額とすること」を骨子に話し合うことにしています。ありがとうございました。

お礼日時:2010/05/04 18:58

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